大型マートに対する営業時間制限は違法だとする判決が下された。ホームプラス、イーマート、ロッテマートなどを法が規定する“大型マート”とは見なせないということで、この判決が確定すれば営業時間制限は無力化される。
ソウル高裁行政8部(裁判長チャン・ソクジョ)は、ホームプラスなど6社がソウル東大門(トンデムン)区庁と城東(ソンドン)区庁を相手に提起した営業時間制限処分取り消し訴訟で12日、原審を破棄して原告勝訴の判決を下した。 裁判所は「流通産業発展法は営業時間制限命令対象を“大型マート”に規定しているが、ホームプラスなどはこの法上の大型マートとは見なせない」と明らかにした。 流通産業発展法は、大型マートを「売場面積が3000平方メートル以上で、店員が助けることなく小売する店舗集団」と規定しているが、ホームプラスなどはその中で“店員の助け”で購買がなされているため大型マートとは見なせないということだ。
裁判所は営業時間を制限する際に、大型マートに納品する中小商工人が被る被害と地域住民たちが被る不便に対して十分に検討したという証拠もない、と明らかにした。また「営業時間を制限しなければ、労働者の健康権が実際に侵害されるか否かも十分に確かめられていない」と指摘した。 営業時間の制限が、世界貿易機構(WTO)のサービス取引に関する一般協定(GATS)と韓EU自由貿易協定(FTA)に違反するとも指摘した。これらの協定は、生命や健康保護のためでなければ、サービス営業の規模を制限できないと定めている。裁判所は「営業時間の制限処分は、労働者の健康権保護のためのものとは断定できず、競争制限のために偽装された制限手段と見られる余地が大きい」ということだ。
各区庁が2012年11月に条例により夜12時から朝8時までは営業せず毎月第2第4日曜日を義務休業日に決めろと通知すると、大型マートはすぐに訴訟を起こした。 1審では「大型マートの売上減少幅は少なくないと見られるが、中小流通業者や伝統市場の売上増大には大きな影響を及ぼし、公益の達成に非常に効果的である」とし、営業時間制限は適法だと判断していた。