雇用労働部が全国教職員労働組合(全教組)に対して‘法外労組’と通報した措置に対して、裁判所がその効力を停止した。 これに伴い、全教組はひとまず本案判決前まで現在の地位をそのまま維持することになった。
ソウル行政裁判所行政13部(裁判長 パン・ジョンウ)は、全教組が雇用労働部を相手に出した執行停止申請を受け入れ 「法外労組通報処分取消訴訟の1審判決宣告時まで効力を停止する」と明らかにした。
裁判所は「この事件処分の効力が継続的に維持される場合、全教組教師は労働委員会に労働争議の調整および不当労働行為の救済を申請できず、労組専従者が労組業務にだけ従事することが難しくなる点、団体交渉権限を実質的に認められなくなる恐れがある点など、実質的な労組活動が非常に制限されざるを得ない損害をこうむることになり、このような損害はその範囲を確定することが容易でないため行政訴訟法が規定する‘回復し難い損害’に該当する」と明らかにした。 裁判所はまた 「申請人の上のような損害を予防するためには、この事件処分の効力を停止すること以外には他に適当な方法がないので、その執行を停止する緊急な必要性もある」と付け加えた。
裁判所は本案訴訟と関連しても「労組法の立法目的、趣旨および内容に照らして、実質的に労働組合の自主性を害する場合にのみ法外労組と見るのか否かも明確でない。 一歩進んで一般的な労働組合と教員の労働組合に対し、労組法第2条第4号但し書き(勤労者でない者)を別に解釈するか否かについても争う余地がある」と話した。
イ・ギョンミ記者 kmlee@hani.co.kr