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全斗煥 警護棟 使用料 年2100万ウォン、警察が‘代納’

原文入力:2012/04/26 11:30(1394字)

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 警察が無償で使ってきた全斗煥前大統領私邸警護棟に対して年2100万ウォンの使用料を払うことになった。

 26日ソウル市とソウル地方警察庁の話を総合すれば、市有地であるソウル、西大門区(ソデムング)、延禧洞(ヨニドン)の全前大統領私邸警護棟の無償使用期間が来る30日に満了することに伴い、ソウル警察庁が3年間ソウル市から有償賃借することで最近合意した。 今年の年間賃貸料は2100万ウォンであり毎年再契約を通じて賃貸料を定める。

 ソウル市はこれまで全前大統領の警護を担当するソウル警察庁の要請により警護棟の無償賃貸を許可してきたが、去る1月パク・ウォンスン ソウル市長が警護棟の閉鎖を要求する世論により有償賃貸に切り替えるよう指示した。 ソウル市は去る2月ソウル警察庁に「市有地である警護棟使用料を払うか、もしくは使用を中止しなさい」という公文書を送った。

 警察はこれに対し「警察が実施している警護警備は警察の恣意的な判断によるものではなく法律に基づいた警察活動」とし前職大統領礼遇に関する法律を挙げて無償使用許可を強く要求した。 しかしソウル市は「警護上必要ならば賃貸料を払うなり、該当建物を警察が買え」として「最悪の場合、強制退去措置をとることもありうる」と強く警察を圧迫した。 ソウル市関係者は「共有財産を使う場合、行政行為だとしても使用料を賦課する」として「パク市長は全前大統領の税金滞納などを理由に無償賃貸は絶対不可能という強硬な立場であり強制退去措置まで考慮したが、警護上の必要性など現実を考慮し有償賃貸することにした」と話した。

 私邸警護の法的根拠は‘前職大統領礼遇に関する法律’だ。 この法は前職大統領が禁固以上の刑が確定された場合でも‘必要な期間、警護および警備’を受けられるよう定めている。具体的な期間は明示されていない。

 全斗煥前大統領は1997年4月17日、最高裁で不法秘密資金造成と内乱罪などで無期懲役と追徴金2205億ウォンが宣告され、1998年に当時の金大中大統領の要請で赦免・復権された。

 民主統合党キム・ジェギュン議員らは去る2月、禁固以上の有罪確定判決を受けた全斗煥・盧泰愚前大統領に対する礼遇を中断する内容の‘前職大統領礼遇に関する法律’改正案を提出し、全斗煥前大統領に対する事実上の‘終身警護’に終止符を打てるかが注目される。

 キム・ジェギュン議員らはこの法律改正案の提案理由として「全斗煥・盧泰愚2人の前職大統領は内乱罪などの容疑で裁判所の有罪確定判決を受けた経緯がある上に巨額の追徴金を未納したまま豪華な生活を享受しており、国民の非難を受けている」として「しかし警察では2人に対する24時間密着警護を提供しており、国民感情とかけ離れているという批判があり、これに対する法律的根拠が不備な状態で事実上の終身警護を行うことには問題が多いという指摘が提起される」と明らかにした。

パク・スジン記者 jin21@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/530070.html 訳J.S