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外国人、実際に居住しなければ韓国首都圏の住宅購入が不可に

登録:2025-08-22 06:44 修正:2025-08-22 07:55
19日、ソウル南山から眺めたソウル市内の様子/聯合ニュース

 今後、ソウル全域をはじめ首都圏のほとんどの地域で外国人が家を買うためには、韓国政府の事前許可を受けなければならなくなる。家を買うためには海外資金の出所などを立証できる書類を提出し、家を買った後2年間は実際に居住しなければならない。

 国土交通部は21日、中央都市計画委員会の審議を経てソウル市全域、仁川市(インチョンシ)の7自治区、京畿道の23市郡を「外国人土地取引許可区域」に指定すると発表した。指定期間は今月26日から2026年8月25日までの1年間で、延長するかどうかは今後決定する。

 国土部は「外国人の首都圏住宅取引が2022年以降続けて増加傾向にあり、最近6・27(6月27日に政府が発表した)住宅担保ローン規制と共に、海外資金調達および流入を通じた外国人の投機取引が増える懸念が高まっている」として、外国人土地取引許可区域を指定した背景について説明した。

 今後、外国人の土地取引許可区域内で外国人が住宅(オフィステルを除く)を取得する際には、必ず市郡区庁に事前許可を受けなければならない。許可なく結んだ外国人の住宅取得契約は無効になる。許可を受けて家を購入した外国人には4カ月以内の入居と2年間の居住が義務付けられる。これにより、外国人の場合、首都圏内では(実際に居住せず)伝貰(チョンセ:契約時に家主に高額の保証金を預けることで、月々の家賃が発生しない不動産賃貸方式)に出すことで収益を得ることが全面禁止される。国土部関係者は「外国人の取得を全面的に禁止するわけではなく、実際に居住すれば若干の書類作成に不便が伴うだけで、許可を受けて住宅を取得できる」と説明した。

 外国人の不動産投機を防止するための土地取引許可区域指定は、京畿道が2000年に1年間運営したのに続き2回目。

 政府は外国人住宅取引に対する現場調査を強化し、事後管理も徹底する方針だ。居住の義務に従わない外国人の場合、住宅取得価額の10%以内で履行強制金が繰り返し賦課されるだけでなく、許可の取り消しなどの処分を受ける可能性もある。

 国土部は、現在は投機過熱地域の住宅取引にのみ適用されている資金調達計画書などの提出義務を、今年末から土地取引許可区域にも拡大して適用することにした。外国で売買代金の一部を調達してきた外国人の場合、資金調達計画書に海外金融機関名、借入金額など海外資金の出所も明らかにしなければならない。

 国土部関係者は「国際法にも外国人を対象にした自国土地の所有権に対する規制を施行する権限が含まれている。このため、一部の国は外国人の土地所有を全面禁止したり、厳しく制限している」と説明した。

イ・ジヘ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1214478.html韓国語原文入力: 2025-08-21 22:13
訳H.J

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