内乱を首謀した容疑で15日に高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に逮捕された尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弁護団が、逮捕適否審査を請求した。
尹大統領の弁護団はこの日、「ソウル中央地裁に逮捕適否審査を請求した」と発表した。逮捕適否審査とは、逮捕された容疑者が裁判所に逮捕の必要性を改めて判断するよう要請する手続き。
弁護団は、公捜処法上、公捜処には大統領の内乱罪に対する捜査権がないこと▽専属管轄に違反してソウル西部地裁に逮捕状が請求されたことを理由として、逮捕適否審査を請求したと説明した。公捜処は、尹大統領の居住するソウル龍山区漢南洞(ヨンサング・ハンナムドン)の官邸などの管轄を考慮し、ソウル中央地裁ではなくソウル西部地裁に逮捕状を請求し、発付を受けていた。
また尹大統領の弾劾事件の代理人団は、「公捜処の取り調べのせいで出席が難しい」として、16日に憲法裁判所で行われる2回目の弁論期日の延期を憲法裁に申し立てた。