民主社会のための弁護士会(民弁)所属のソン・ギホ弁護士が16日、セウォル号惨事当日の大統領の「空白の7時間」の行動などが記された当時の報告書記録物リストを公開すべきだという趣旨の上告理由を最高裁に提出した。
セウォル号6周忌のこの日、ソン弁護士は大統領記録館長を相手に「セウォル号惨事当日に作成された文献リストを公開せよ」として起こした情報非公開処分取り消し訴訟の上告審に、2度目の上告理由書を提出した。ソン弁護士は、セウォル号惨事当日に大統領秘書室、警護室、国家安保室が作成し、朴槿恵(パク・クネ)前大統領に報告した文献のリストを公開せよという情報公開請求を2017年5月に行ったが、大統領記録館はこれを拒否した。当時のファン・ギョアン大統領権限代行が関連文献はもちろん、そのリストもすべて大統領指定記録物に指定したため、最長30年の非公開情報にされたのだ。これに対してソン弁護士は行政訴訟を起こし、一審は文献リストを公開すべきと判断したものの二審で覆され、現在は最高裁で審理中だ。
ソン弁護士は上告理由書で二審判断の不当性を指摘するとともに、セウォル号惨事の真相究明のための情報公開の必要性を強調した。そして「二審で、(当該大統領記録物の)保護期間が指定された以上、指定要件の適法性審査は不可能と解釈したのは違憲的」とし、「一審のように大統領指定記録の要件を満たしているかどうかを判断しなければならない」と述べた。上告理由書は、先にセウォル号惨事特別調査委員会が最高裁に提出した意見書に言及し、二審の判断を維持した場合、「国民による情報へのアクセスを根元から遮断するための違法な指定行為の乱発を統制できなくなる」とも指摘した。
ソン弁護士は、文献公開のためのファン元代行と政界の決断も求めた。「一審では、ファン・ギョアン元権限代行の封印行為は法定要件に反しているため公開せよと判断したが、二審はこれを覆した。大統領記録物管理法によると、ファン元代行には封印を解除する権限がある。封印を直ちに解除し、真実究明に協力することを求める」と述べた。また大統領指定記録物の解除権限が国会にもあるとし「新たに構成される第21代国会は、最初の議案として3分の2の賛成でセウォル号文書の公開を決議しなければならない」と強調した。