原文入力:2011/11/27 20:56(927字)
ファン・チュンファ記者
チン・ジュングォン氏が損害賠償裁判中に請求
←時事評論家 チン・ジュングォン(48)氏
憲法裁判所は時事評論家チン・ジュングォン(48・写真)氏らが紛争の素地があるインターネット掲示物を任意に遮断できるように定めた‘情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律’(情報通信網法)が表現の自由を侵害するとして出した憲法訴訟審判で裁判官全員一致意見で却下したと27日明らかにした。
インターネット ポータルサイト‘ダウム’が提供するブログ使用者であるチン氏は2009年6~8月に文化評論家ピョン・ヒジェ(37)氏の文に反論し、‘トゥッポジャプ(聞くことも見ることもできない雑輩という意のインターネット俗語)’等が言及された文を自身のブログに上げた。これに対しピョン氏はダウム側に名誉毀損などを理由にチン氏の文を削除してくれと要請し、ダウムは情報通信法によりチン氏の文を一時遮断した。情報通信網法は私生活侵害や名誉毀損など他人の権利が侵害される場合、通信サービス提供者は該当情報を削除または、臨時措置できるよう規定している。
チン氏はこのような措置が基本権を侵害する不法行為だとしダウムを相手に損害賠償訴訟を起こし、裁判中に出した関連法条項に対する違憲法律審判請求申請が却下されるや憲法訴訟を提起した。
だが、憲法裁判所はこの法の違憲有無はチン氏が出した損害賠償裁判の前提にならないという理由で却下を決めた。憲法裁判所は「法律が憲法に違反するという事実は違憲決定がある前には客観的に明白と言うことができず、一般当事者は当時の法律に従うほかはない」として「したがって臨時遮断した後の行為に故意または過失があったとは認定できず、結局違憲可否により(損害賠償)訴訟裁判の主文が変わると見ることはできない」と明らかにした。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/507397.html 訳J.S