事前債務調整・個人ワークアウトは延滞利子減免 個人回生・破産は裁判所命令で実質借金減少
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/494322.html原文入力:2011/08/31 20:44(988字)
イ・ジェミョン記者
[金融不安雷管 多重債務者]信用回復制度の種類
信用回復制度は金融機関からの借金が多すぎる人の元金と利子の一部を減免して、経済的に再起できるよう助ける制度だ。信用回復委員会と金融会社が自律的に協約を結んで運営する事前債務調整(プレワークアウト)と個人ワークアウト、そして裁判所が運営する個人回生[訳注:日本の個人再生に相当]と破産などがある。
事前債務調整は1~3ヶ月未満の短期延滞者を対象とする。債務満期延長、延滞利子減免、債務分割償還などの恩恵を受けることができる。元金と利子は減らさず、申請前に発生した延滞利子のみ減免可能だ。無担保貸出は最長10年、有担保貸出は20年以内にわたって均等分割償還すれば良い。
個人ワークアウトは、3ヶ月以上延滞者で総債務額が5億ウォン以下であれば対象者になれる。延滞利子を全額減免され、元金は債務償還能力により最長8年以
内に分割返済すればいい。1年以上、問題なく借金を返した人が残りの債務額を一度に返済する場合、10~15%を追加で減免してもらえる。事前債務調整と個人ワークアウト共に、1年以上、問題なく借金を返した場合、低利で500万ウォン以内の支援も受けることができる。
個人回生と破産は、債務が極端に多く、現在または未来の所得で返すのが困難な場合、裁判所の命令で借金を帳消しにする制度だ。債務不履行者として登載され負うことになる不利益をなくし、免責者の新しい出発を助けるために導入された。個人回生は債務者が返さなければならない金額の最大90%まで免除して、残り10%を3~5年以内に返せばいい。
破産は最小限の基礎生活資産を除いた他の財産がなく、到底、債務を返すことが不可能な人を対象とする。破産後免責を受ければ、債務に対して責任が消えるこ
とになる。個人回生や個人ワークアウトが一定期間の後に借金を返さねばならないが、破産はそのような責任がないという点で異なる。
イ・ジェミョン記者miso@hani.co.kr
原文: 訳M.S