大法院も「未成年の子供をもつ場合 戸籍上の性別変えられず」
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/494699.html原文入力:2011/09/02 21:39(718字)
キム・ジョンピル記者
大法院(最高裁)全員合議体(主審 朴時煥(パク・シファン)最高裁判事)は2日、未成年の子供を持つ性転換者のチャン・某(38)氏が「家族関係登録部の性別を訂正してほしい」として申請した登録簿訂正申請事件で、チャン氏の申請を棄却した判決を確定した。
裁判所は「婚姻中にある性転換者や未成年子供を持つ性転換者の性別訂正申請は、配偶者や子供の身分・関係に重大な変更を招き、社会に及ぼす否定的な影響が大きいため、許すことはできない」と明らかにした。
裁判所は「同性婚に対する社会的差別と偏見が存在する現実で、感受性が鋭敏な未成年者の子供を社会的差別と偏見に無防備に露出するように放置するのは、親権者または社会構成員としての基本的な責務を度外視することである」と付け加えた。
裁判所はただし「現在婚姻中ではないならば、過去婚姻した事実があるといっても、上記のような混乱を起こしたり社会に否定的な影響を及ぼす憂慮が大きくないため、性別訂正を許さない理由にならない」と明らかにした。
1973年男性に生まれたチャン氏は両親の勧めで19才に結婚して2年後に息子を得たが、性アイデンティティ障害で離婚した。数回精神科治療を受け、結局、性転換手術を受けたチャン氏は、登録簿訂正申請を出したが、原審はこれを棄却した。
キム・ジョンピル記者 fermata@hani.co.kr
原文: 訳M.S