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横領容疑で検察の再捜査を受ける歌手「ピ」

登録:2011-09-04 14:53

原文入力:2011/09/04 13:14(1185字)

←歌手 鄭智薰(チョン・ジフン:ピ) (ハンギョレ資料写真)

巨額横領事件に関連した検察捜査で、不起訴処分とされた人気歌手ピ(実名:鄭智薰(チョン・ジフン)・29)が、同じ事件で再び検察の捜査を受けることになった。

ソウル高等検察庁は昨年、ピが自身が最大株主であるある会社の公金を、モデル料名目で受け取った容疑で訴えられ、検察調査の結果、不起訴処分とされた事件に対して、再起捜査命令を下した。

再起捜査命令とは、始めに事件を担当した検察庁の上級庁(高等検察庁)が追加捜査をする必要があると判断し、下級の検察庁が不起訴処分とした事件を再捜査することになることだ。検察が自身の捜査が不充分だと判断して再捜査するのは非常に異例な事態であるため、ピがまた無嫌疑を立証することができるか注目される。 ただし、下級の検察庁が再捜査後、再度、不起訴処分とすることも可能で、必ず起訴しなければならない公訴提起命令とは異なる。

ソウル高等検察庁は、この会社がアパレル事業を始める前に、最大株主であるピにモデル料名目で資本金の50%に達する22億5500万ウォンを一度に支給し、1年だけで廃業状態に至った点を考慮すれば、横領と詐欺の故意を判断する余地があると見ていると分かった。また、ピに渡ったモデル料は、他の衣服モデルと比較しても多すぎると見ている。

さらに、個人の車リース料3000万ウォン、事務室賃貸料4700万ウォンをアパレル会社が支給した点に対する判断が抜けていたと指摘した。

 これに先立ち、昨年4月、アパレル事業家イ・某氏は、ピとA社株主などが、架空納入手法で会社公金約20億ウォンを引き出して投資家に損害を与えたとして、ピなど9人を特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺・横領・背任容疑で告訴した。

事件を担当したソウル中央地検は、資金の流れを追跡した結果、架空納入をしたとの主張は事実ではないことが判明したと明らかにした。アパレル事業を口実に投資金を集めて横領したという主張に対しても、A社が実際に衣類を生産して事業を行った点に照らして詐欺に当たらないと判断した。

ピの専属モデル料も、その概念自体が主観的なのに加え、背任の意志を持って金を支給したと見るのは難しいとして、不起訴処分にした。

ピは不起訴処分を根拠に、自身が公金を横領したという記事を報道した記者2人に損害賠償を請求し、裁判所は7月、2人の記者に各々3000万ウォンと2000万ウォンを賠償せよとの判決を下した。

デジタルニュースチーム

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/494739.html 訳M.S