原文入力:2011/08/30 22:51(1319字)
ヨ・ヒョンホ記者、ソン・ウォンジェ記者、パク・テウ記者
憲法裁判所 "賠償請求権 協力義務"
市民団体ら "再協議に出ろ"
日本軍 軍隊慰安婦と原爆被害者らの賠償請求権問題に対し、政府が具体的解決努力をしないことは被害者らの基本権を侵害したことであり違憲という憲法裁判所決定がくだされた。
憲法裁判所は30日‘政府が1965年の韓-日請求権協定と関連した紛争を解決しようとする措置を取らず基本権を侵害された’として、慰安婦被害者らと広島・長崎原爆被害者が去る2006年と2008年に各々提起した憲法訴訟審判事件で、裁判官6(違憲)対3(却下)意見で違憲決定を下した。
憲法裁判所の今回の決定は、今後 政府が賠償請求権問題に対し外交的努力を尽くさなければならない義務があるということを明確にしたものだ。
憲法裁判所は韓-日協定第3条で両国間に紛争があれば仲裁委員会など紛争解決手続きに進むよう規定しているとし、「これは日本国の組織的で持続的な不法行為により人間の尊厳と価値が深刻にき損された自国民らの賠償請求権を実現するよう協力し保護しなければならない憲法的要請にともなう(国家の)義務」と明らかにした。憲法裁判所は「韓-日協定に被害者らの賠償請求権が含まれるかを巡り解釈の差が存在するので、協定手続きにともなう外交的経路でこれを解決しなければならないにもかかわらず、国家がそれを行わず被害者らの基本権を侵害した」と指摘した。
チョ・テヒョン裁判官(7月8日退任)はこういう多数意見に加えて「被害者が日本に対して損害賠償請求権を行使できなくなった損害まで政府が完全に補償する責任を負うようにしなければならない」という補充意見を出した。反面、イ・ガングク、ミン・ヒョンギ、イ・ドンフプ裁判官は憲法と韓-日協定では国家が外交的にこれらの問題を解決する義務があるとは見難いとし却下を主張した。
市民社会団体はこの日の決定を一斉に歓迎した。ユン・ミヒャン韓国挺身隊問題対策協議会代表は「外交通商部が賠償問題をどのように解決するか、具体的な政策を出さなければならない」と話した。キム・ミンチョル太平洋戦争被害者補償推進協議会執行委員長は「国際社会も日本の賠償責任に同意している」として、韓国政府の積極的な姿勢を要求した。
シン・ジュベク延世大研究教授(韓国史学)は「韓-日協定を正しく結ぶことが出来ない政府の責任を憲法裁判所が認めたこと」としつつ、政府の謝罪と再協議を促した。
これに対して外交通商部は「今後も今までと同じように韓-日間の色々な外交チャンネルと国際舞台等を通じて日本側の責任ある対応を継続的に要求していくと同時に、今回の憲法裁判所決定を勘案した対応方向を総合的に検討していく」と明らかにした。
ヨ・ヒョンホ先任記者、ソン・ウォンジェ、パク・テウ記者 yeopo@hani.co.kr
原文: 訳J.S