本文に移動

勤務中トイレ使用…「1回罰金5千ウォン、2回1万ウォン」

登録:2011-08-26 14:00

原文入力:2011/08/25 21:07(1287字)
パク・スジン記者

抱川のジーンズ脱色業者 外国人労働者に罰金賦課
トイレ使用規制 人権侵害…罰金給与控除は勤労基準法違反

↑業者が労働者を統制するために作業場に貼っていた公示事項

「作業時間にトイレへの出入りを禁じる。1回違反罰金5000ウォン、2回違反罰金1万ウォン、3回違反罰金2万ウォン」

京畿道抱川のジーンズ脱色業者A社が、作業時間にトイレに行く外国人労働者に罰金を科し、人権侵害という批判を受けている。

民主労組傘下ソウル京畿仁川外国人労働組合は25日、この業者が労働者を統制するために作業場に貼り付けていた公示事項(写真)を公開した。 この公示事項によると、作業時間にトイレに行けばその回数により、1回5000ウォン、2回1万ウォン、3回2万ウォンの罰金と決められている。作業中にMP3プレーヤーを使えば罰金5万ウォン、退勤時間以前に作業場を清掃すれば罰金5万ウォン、寄宿舎通行禁止時間の夜11時以後、垣根を越えて寄宿舎に入れば罰金10万ウォンを月給から控除すると書いている。

これにより、この業者で昨年11月から8ヶ月間仕事をしたあるバングラデシュ人労働者は、実際、給与から5万ウォン削られた。

このバングラデシュ人労働者から人権侵害の可否を相談されたユン・ソノ労務士は「該当労働者の1ヶ月給与封筒に控除金額5万ウォンと書かれていたし、控除理由としてトイレだと書かれていた」と話した。

チョン・ヨンソプ ソウル京畿仁川外国人労働組合事務次長は、「生理現象のトイレ問題について罰金を科してトイレへの出入りを禁じるのは深刻な人権侵害であるのみならず、これを給与から控除するのは勤労基準法違反」と指摘した。

勤労基準法43条は、賃金は現金で直接勤労者に全額を支給するように定めており、法が定めた国民年金、四大保険などを除いては、給与から控除できない。A社が任意に公示事項を作成して罰金を付けてこれを給与から抜いたことは、明白な勤労基準法違反だ。

これに対してA社のキム某社長は「私たちの会社では約70人の外国人労働者が仕事をしている」として「全体的に丁寧に話しては管理にならない。多くの人員を管理するために、怖がらせなければならない」と話した。

キム社長は「実際に控除した人は問題になったその労働者1人だけ」、「怖がらせるための手段であって、実際に控除するためのものではないが、そのバングラデシュ人は与えられた休み時間にはトイレに行かず、わざわざ必ず仕事時にのみトイレに行ったので、給与から控除した」と話した。

この会社は午前7時30分~4時30分まで仕事をする。 休み時間は午前10時、午後4時にコーヒータイム10分と昼休み40分が全部。

チョン・ヨンソプ事務次長は「いまだに、こういう前近代的指針で労働者の人権を握りつぶす事業所が存在しているということが残念で、それが韓国で社会的弱者である外国人労働者を対象になされるという点で悲しい」と話した。

パク・スジン記者jin21@hani.co.kr
原文:https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/493433.html 訳 M.S