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健康保険 賃貸収入 数千万ウォンでも保険料は4万ウォンだけ…不平等徴収‘手術’

登録:2011-08-18 02:03

原文入力:2011/08/17 23:08(1884字)
キム・ヤンジュン記者


"すべての所得に健保料" 背景は何か
職場加入者として偽装就業した‘破廉恥族’に鉄槌
高額所得 被扶養者‘無賃乗車’にもブレーキかけ
追加負担基準は決まっていない… "高額にのみ適用"


保健福祉部が17日、職場加入者の総合所得にも健康保険料を賦課することを骨格とする健康保険賦課体系の改善方案を出した理由は、この間 実所得が保険料算定に反映されておらず公平性に外れるという指摘(<ハンギョレ> 2010年12月14日付1・8面、15日付9面)が絶えなかったためだ。こういう制度的盲点を悪用し高額の賃貸所得や金融所得などがある人々が偽装就業をして健康保険料を所得に比べ大幅に少なくする事例も多かった。

現行制度では高額の賃貸所得や金融所得があっても、職場加入者として編入されれば勤労所得だけに健康保険料が賦課されている。 例えば一ヶ月の勤労所得が150万ウォンであり賃貸所得が一ヶ月に4420万ウォンである職場加入者は、勤労所得150万ウォンに対してのみ保険料が賦課され、月に4万2000ウォンだけ出せば良い。 賃貸所得など他の所得が全くなく一ヶ月に150万ウォンを受け取る人と比較すると所得は30倍も多いが保険料は同じ金額を出すこととなり公平性に問題が生ずる。


また、高額の総合所得を持つ職場加入者は所得が同様な地域加入者と比べても保険料を少なく出すという問題がある。例えば一ヶ月に勤労所得1000万ウォン、賃貸所得2670万ウォンなど計3670万ウォンを稼いでいる職場加入者は勤労所得にのみ保険料が賦課され月に28万ウォンを出すが、一ヶ月の賃貸所得が2670万ウォン、利子所得420万ウォン、配当所得580万ウォンで一ヶ月の収入が同じく3670万ウォンである地域加入者は総所得と財産、自動車まで計算され一ヶ月の保険料が197万ウォンになる。同じ所得でも職場加入者は保険料をはるかに少なくできる構造的問題があるということだ。


これに伴い、高所得の地域加入者が保険料を少なくするために偽装就業を通じて職場健康保険に加入するケースも少なくなかった。国民健康保険公団の資料によれば昨年、職場加入資格を虚偽取得し保険料を小額納付して摘発された事例は1100件余り、還収された保険料は49億ウォンに及ぶ。福祉部関係者は「結局、現行制度では同じ職場加入者でも所得水準にともなう保険料賦課がなされておらず職場-地域加入者間の保険料賦課の不平等も存在するため、これを改善しようとするもの」と話した。


高額の年金所得を受けていても子供が職場に通っていれば被扶養者として認定され保険料を払っていない点も現行制度の問題に挙げられる。例えば一ヶ月の年金が350万ウォンであり自動車と住宅などがある人でも子供が職場に通い被扶養者として登録されれば保険料を払わなくて済む。だが、同じ境遇でも職場に通う子供がいないために被扶養者にならなければ、月に20万ウォンの保険料を払わなくてはならない。現行制度では事業所得および4000万ウォン以上の金融所得があれば地域加入者に転換され保険料を納付しなければならないが、年金やその他所得はいくら多くても被扶養者になることができるためだ。


福祉部が地域加入者の保険料を算定する時、不動産や自動車などの比重を減らすことにしたのは、収入のない失業者や引退者、零細自営業者の保険料負担を減らすためだ。これまでは所得水準がきちんと把握されていない地域加入者の場合、不動産などに対して保険料を賦課していたが、所得把握率は次第に高まってきた。地域加入者の所得把握率は1998年の23%から昨年には44%に高まった。


今回の賦課体系改編で直ちに保険料を多く納めることになる職場加入者や被扶養者から脱落することになる人々はそれほど多くないものと見られる。福祉部関係者は「保険料が賦課される総合所得基準について議論している」として「先ずは高額の総合所得にのみ保険料を賦課する計画であるため、総合所得が多くない職場加入者や国民年金など高額でない年金を受け取る被扶養者の場合には保険料追加負担がないだろう」と話した。


キム・ヤンジュン医療専門記者 himtrain@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/health/492188.html 訳J.S