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交通事故処罰 ‘重傷害, 基準’発表

登録:2009-02-28 09:04

原文入力:2009-02-27午後10:09:17
2月26日午後2時36分事故から適用

交通事故重傷害, 判断基準

最高検察庁刑事部(部長キム・ジンテ)は27日、交通事故で重傷害を与えた場合、自動車総合保険加入者でも処罰しなければならないという前日の憲法裁判所の決定と関連して、この日‘重傷害’の基準を定め、全国の検察庁に命令した。検察は刑罰遡及論議を避けるため、控訴提起が可能な事故発生時点を憲法裁判所宣告が下された去る26日午後2時36分以後と決めた。

検察は加害者を処罰する重傷害の基準として△生命維持に不可欠な脳または主要臓器の重大な損傷△重要部分の喪失や変形△視覚・聴覚・言語・生殖機能の永久的喪失△後遺症による重症の精神障害,下半身マヒなど完治の可能性がない病気をあげた。治療期間が長くなり重傷害可否を判断しにくい時は、治療が終わった後に起訴可否を決めるようにした。

パク・・キュンテク最高検察庁刑事1課長は「憲法裁判所決定にも別に基準提示がなく判例と外国の法例,学説などを参考にして重傷害の基準を作った」と話した。検察の基準ができる時まで留保された警察の事故処理もこの日午後から再開された。

キム・ナムイル記者namfic@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/341394.htm

原文: 訳J.S