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金属労組「韓進重工業強制退去に委託警備員動員は不法」損害賠償請求訴訟 提起

登録:2011-07-15 07:39

原文入力:2011/07/13 21:52(2107字)
キム・グァンス記者

裁判所の退去決定前に出した強制解散 適法性 論難
執行過程手数料も俎上に
組合員100余名“不法執行”…2億ウォン余り請求することに
解散過程に裁判所でなく会社側の委託警備員投入も論難

大量整理解雇に反発して会社内で長期籠城し先月委託警備員を動員した執行官によって強制解散された釜山韓進(ハンジン)重工業労組員が「委託警備員を動員した解散は不法執行」として執行官と会社を相手に損害賠償請求訴訟を提起することにした。 これに伴い、執行官の労組員強制解散の適法性を巡って労組側と執行官および会社側の間の熾烈な攻防が予想される。
全国金属労働組合は13日「釜山地方裁判所執行官が先月27日委託警備員150人を動員して韓進重工業影島造船所で座り込みを行なっていた労組員100人余りを工場外に退去させたことは不法執行である」として「当時強制解散された100人余りが執行官と会社を相手に1人当り200万ウォンずつ総額2億ウォン余りの損害賠償請求訴訟をまもなく出す計画だ」と明らかにした。

■適法性論議
最大の争点は、執行官が直接強制解散させることができるのかという資格の問題だ。執行官側は法的に何の問題もないという立場だ。 民事執行法258条には不動産などの引渡し請求の執行は第3者を通じた直接強制方式で行なうよう規定しているが、引渡しには明渡しが含まれ退去は明渡しの一例に該当するということだ。 土地の主人が自身の土地を無断占拠している人を第3者を通じて外に追い出すのと同じだというわけだ。

金属労組法律院の弁護士は裁判所の退去決定は直接強制方式で執行してはならないと反論する。 民事執行法260条と261条などにより、金品や不動産などは債権者が第3者を通じて直接強制方式で自身の権利を実現できるが、退去は人間が対象なので履行強制金賦課や損害賠償請求訴訟などの間接強制方式で執行しなければならないということだ。 労組側のビョン・ヨンチョル弁護士は「執行官が委託警備員を動員して強制撤去をしながら人を外に引き出すのも不法だが、法曹界が慣行的に黙認している」と話した。

裁判所の退去決定文を巡っても金属労組側は「単に引き払えと命じただけであって引き払わなかった場合に直接強制執行ができるという文句がないので、執行官が裁判所の許可なしで強制執行をしてはならない」と主張する。 執行官室は「引き払えとの文句自体が退去命令を意味するので、裁判所の許可を別に取らなくても良い」と反論する。

執行官が委託警備会社の職員を強制解散に動員した事を巡っても攻防が予想される。 執行官室は「執行官規則に技術者と労務者を補助者として使うことができるとある」として裁判所に登録したP社と委託警備契約を締結して適法に労組員らを解散させたものと明らかにした。 しかし労組側弁護団は「強制解散のために委託警備員を使うことはできない」として民事執行法5条を根拠に挙げる。 執行官が捜索などをする際に、抵抗する者がいれば警察と軍に援助を要請できるのみだという。 ビョン・ヨンチョル弁護士は「規則より法律が上位なのだから規則が先であるはずがない」と指摘した。

■執行過程の正当性の問題
退去執行すなわち強制解散過程についても争いが予想される。釜山地裁の執行官は会社側から委託警備員150人の採用代金1367万ウォン(一人当たり8万6000ウォン)と強制執行手数料233万ウォンなど1600万ウォンをあらかじめ受け取り、裁判所に登録された委託警備会社P社と契約を締結して150人を雇用した。 しかし強制執行現場には会社側が動員した委託警備会社CJセキュリティの職員150人も一緒にいた。 会社の塀の外には2000人余りの警察が待機していた。
金属労組関係者は「執行官の委託警備員と会社側委託警備員が同じように黒い服を着ていて誰が見ても300人全員が執行官の委託警備員のように見えたし、実際に執行官の委託警備員の中には会社側の委託警備員として働いてきた人たちもいた」と主張した。

執行官室関係者は「会社側の委託警備員は労組員らを直接解散させず、万一に備えて執行現場の後方にいた」として「P社が会社側の委託警備会社の職員を臨時に採用した可能性はあるが、それでも法的には問題がない」と述べた。 会社側は「執行官が独自に執行しただけであり、会社の委託警備員が強制解散に介入したのではない」と明らかにした。
ビョン・ヨンチョル弁護士は「会社側の委託警備員が強制解散に関与しなかったとしても、“執行官-会社側委託警備員-警察”が一体となって労組員を圧迫し強制解散させる方式が適切なことかも厳しく問うていく計画だ」と話した。
 釜山/キム・グァンス記者 kskim@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/487204.html 訳A.K