原文入力:2011/06/30 20:00(1924字)
ヨ・ヒョンホ記者
憲法裁判所‘基本権侵害’決定
"ノ前大統領追慕現場 急迫した制止理由ではない
警察 極端な通行制裁…過剰禁止原則に違反"
集会の自由・一般通行権など基準を明確に
←30日、盧武鉉前大統領の逝去直後、警察がソウル広場を機動隊バスで取り囲み市民の通行を阻んだことは違憲だという憲法裁判所の決定が下された。写真は2009年5月26日、盧前大統領の告別式の際、路祭の場所として開放されたが再び封鎖されたソウル広場。イ・ジョンア記者 leej@hani.co.kr
警察がソウル広場を機動隊バスで取り囲み源泉封鎖したことは、市民の基本権を侵害した行為であり違憲だという憲法裁判所の決定が下された。憲法裁判所は30日、参与連帯幹事のミン・某氏など9人が盧武鉉前大統領逝去直後の2009年5~6月、警察がバスでソウル広場を取り囲む‘車壁’を作り、集会はもちろん市民の通行を一切阻んだことは違憲だとし、警察庁長官などを相手に出した憲法訴訟審判請求事件で裁判官7(違憲)対2(合憲)で違憲と決めた。
憲法裁判所は「不法集会やデモが開かれる可能性があるとは言え、それを防止するための措置は必要最小限の範囲内で行われるべきだが、当時の警察の行為はそうとは見にくい」とし「これは過剰禁止原則違反であり基本権の侵害」と違憲理由を明らかにした。
■‘広場封鎖は一般的行動自由権の侵害’
憲法裁判所の多数意見は警察によるソウル広場封鎖が違憲的公権力行使だという点を明確にした。憲法裁判所はその根拠として、憲法第10条の幸福追及権に含まれる‘一般的行動自由権’を挙げた。広場など公共施設を利用することは行政官庁の許可を受けなくても良い一般的行動自由権であり、警察の車壁封鎖でそのような基本権が重大に侵害されたということだ。
憲法裁判所は当時、警察の通行制止は一切の集会はもちろん一般市民の通行さえ禁止したという点で「全面的で広範囲で極端な措置」とし、「これは急迫した明白で重大な危険がある場合にのみとりうる最後の手段」と判断した。憲法裁判所は警察の主張どおり、ソウル広場周辺に盧前大統領追慕人波が集まっていたとは言え、その程度の状況だけでは全面的封鎖をする急迫した理由にはならないと明らかにした。憲法裁判所はまた、たとえそのような必要性があるとしても数ヶ所の通路を開設したり出勤時間には通行を許容するなど、過度な制限を避けなければならなかったのにそうしなかったと指摘した。
警察が‘市民の生命・身体・財産の保護’を封鎖の理由として挙げたことに対しても、憲法裁判所は「当時の状況から見て仮想的で抽象的」とし「ソウル広場を利用できない市民の実質的で現存する不利益より大きいと言うことはできない」と判断した。基本権の侵害は必要最小限に止めなければならないという過剰禁止原則違反が明らかだということだ。
反面、合憲とする少数意見を出したイ・ドンフプ、パク・ハンチョル裁判官は通行制止がソウル広場という限定されたところであり一時的に生じたことなので、それを過度な制限と見ることはできないなどの主張を展開した。彼らはまた、警察の任務として‘公共の安寧と秩序維持’を規定した警察官職務執行法規定などが警察権発動の法的根拠になりうると主張した。しかし多数意見のキム・ジョンデ、ソン・トゥファン裁判官らは、国家機関の任務に関する条項が基本権制限の授権条項や根拠にはなりえないとし、警察による封鎖行為は法律的根拠を備えておらず法律留保原則にも背くと反論した。
■ "集会の自由などに対する憲法的立場を明確にした"
今回の決定で警察の無分別な集会封鎖にもブレーキがかかる展望だ。実際、憲法裁判所決定の効力は該当事件に限定されるが、今回の決定が集会の自由や一般通行権などに対する憲法的基準を明確にしたと見なければならないためだ。
憲法裁判所は今回の決定の意義について「警察権が特定場所で一切の集会を禁止する全面的で広範囲な措置を取ろうとするには、どんな要件を備えなければならないか、その場合にも警察権が一般市民のために考慮しなければならない事項が何かなどに対し憲法裁判所の立場を明らかにしたこと」と説明した。源泉封鎖式の集会禁止はもはや許されないということだ。
ヨ・ヒョンホ先任記者 yeopo@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/485280.html 訳J.S