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また…不動産 浮揚策

登録:2011-07-01 07:51
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/485333.html

原文入力:2011/06/30 20:48(1141字)
パク・ヨンニュル記者

転売制限 1~5年→1~3年に
再建築超過利益 還収金 緩和
賃貸住宅事業者には減税拡大

政府が不動産投機抑制策である首都圏分譲権の転売制限と再建築超過利益還収制を緩和し、不動産市場を浮揚政策を再び出した。前月、賃貸住宅市場安定対策としては賃貸住宅事業者として登録した多住宅保有者には税金の減免範囲を拡大する方案を用意した。

国土海洋部は30日に発表した下半期経済政策の方向として住宅取引活性化のために9月から首都圏アパートの分譲権転売制限を現行の1~5年から1~3年に緩和(投機過熱地区除外)と、再建築超過利益還収負担金を引き下げるなどの対策を重点的に推進することにしたと明らかにした。

これに伴い、光教(クァンギョ)新都市・金浦(キンポ)新都市など過密抑制圏域公共宅地でアパートの分譲を受けた人は契約後1~3年経てば転売可能になった。民間宅地の場合、85㎡以下は3年だった転売制限期間が1年に短縮され分譲権取引が活発になる展望だ。分譲価格上限制と分譲権転売制限は首都圏の住居価格上昇を防ぐ両軸だった。

再建築超過利益還収制も下半期には本格的に手を入れることになる。2006年に導入されたこの制度は再建築推進委員会の構成日から再建築完工の時までに上がった住居価格の内、該当地域の正常住居価格上昇分を除いた残りの金額を超過利益と見て、その利益が世帯当り3千万ウォン以上の場合には最大50%まで国家に現金で還収するものだ。

政府が今回、本格的に超過利益還収に手を入れようとしているのは、超過利益還収制が再建築事業を難しくし、民間住宅供給の障害物として作用しているという判断のためだ。ハン・マンヒ国土部1次官は 「再建築事業を活性化するために負担金を低くする方案を推進中」と話した。

首都圏賃貸住宅事業者に対する税制支援要件の緩和は、多住宅者らを正式賃貸事業者に引き込み借家物件の量を増やすという発想だが効果は未知数だ。現在、ソウルの場合は5世帯、景気・仁川では3世帯と定めた賃貸住宅税制支援要件の所帯数を減らしたり、6億ウォン以下に限定された取得価額を高める方案などが出てくるものと見られる。

チョ・ミョンレ檀国大教授(都市計画学)は「分譲権転売制限および再建築超過利益還収制緩和が政府が推進中の分譲価格上限制と相まって首都圏住居価格が再び不安定になりかねない」と憂慮した。

パク・ヨンニュル記者 ylpak@hani.co.kr

原文: 訳J.S