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チョン・ジンソク首席、‘貯蓄銀行 社外重役’兼職申告せずに

登録:2011-05-19 11:17

原文入力:2011-05-19午前10:21:07(1463字)
議員身分で三和貯蓄銀行 社外重役を兼職、問題にならない?
国会運営支援課 "チョン首席から問い合わせを受けたことはない"
検察関係者 "市民団体などが告発すれば捜査すべき"
法曹界の一角では‘政治資金法違反’可能性 提起

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チョン・ジンソク(写真)大統領府政務首席が不法貸出と不良運営で今年1月に営業停止された三和貯蓄銀行の社外重役として3年余り在職し毎月200万ウォンずつを受け取っていたことと関連して‘虚偽解明’をしたという論難が起きている。政治資金法違反の可能性も提起されている。

チョン主席は18日、解明資料を出し「2004年17代総選挙落選後、失職状態にある時 小学校後輩の勧誘で三和貯蓄銀行の社外重役として登載された」とし「以後3年間、毎月活動費または、交通費名目で200万ウォン程度の金を実名通帳で受け取った」と明らかにした。チョン首席はそれと共に「1年に1,2回、会社の諮問に個人的に応じる形式で社外重役職務を遂行したが、経営会議に参加したりロビー活動をしたことは全くない」として「当時は貯蓄銀行が社会の非難を受けたり、悩みの種と名指しされる状況ではなかった」と抗弁した。

彼は2005年4月の補欠選挙を通じて国会議員になった以後も、社外重役を兼職したことについては「国会事務局から‘兼職申告は強制条項でなく自律条項’という返事を受けた」として問題になることはないという態度を示した。しかし国会議員の兼職申告は自律条項ではなく義務条項だ。国会法29条は‘議員が当選前から他の職を持っている場合、任期開始後1ヶ月以内に国会議長に書面で申告しなければならない’と規定している。国会倫理実践規範にも申告義務が指摘されている。

兼職申告の実務部署である国会運営支援課関係者は「二つの規定ともに義務条項」としつつ 「(チョン・ジンソク首席側から)この条項と関連した問い合わせを受けたことはない」と話した。チョン首席側が‘虚偽解明’をしたという論難が提起される点だ。

政界と法曹界の一部では政治資金法違反の可能性を提起し、チョン首席の辞退を促した。検察のある関係者は「会議に一度も参加せずに政治家が金を受け取ったならば政治資金法違反と経営陣の業務上横領の共犯である可能性が大きい。市民団体などが告発すれば否応なく捜査しなければならない」と話した。貯蓄銀行の不良経営を捜査しているソウル中央地検関係者は「三和貯蓄銀行の本質的内容を捜査した後(政治資金法違反の可能性に対して)検討するだろう」と明らかにした。

イ・チュンソク民主党スポークスマンは「数千万ウォンを受け取っておきながら仕事をした訳でもないのに何が問題かという解明をし、大統領府もやはり別に問題ないとし肩を持っている。李明博政府の不感症は恥じ知らずという表現でも足りない状況」と批判した。

民主労働党も論評し「三和貯蓄銀行はチョン主席が社外重役に選任され一ヶ月後に担保償還能力のない人々に339億ウォンを不法貸し出しした。どうして申し訳ないという言葉さえ言えずにいられるのか」と道徳不感症を糾弾した。

イム・インテク記者 imit@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/478685.html 訳J.S