原文入力:2011-04-28午後08:56:23(1027字)
早ければ7月から賦課…保険料上限も調整
イ・ユジン記者
早ければ今年7月から資産が9億ウォンを越えるのに職場に通う息子や娘の健康保険に被扶養者として登録し健康保険料を払っていない高額資産家らに健康保険料が賦課される。
保健福祉部は高額資産家に対しては健康保険被扶養者資格を剥奪し保険料上限を高める内容の国民健康保険法施行令および施行規則改正案を28日に立法予告した。改正案によれば、職場健康保険加入者である子弟など、家族の被扶養者として登録し、この間保険料を払わなかった9億ウォン(財産税課税標準額基準)以上の高額資産家らを地域加入者に切り替え保険料を賦課するようにした。これまでは同じ高額資産家といっても職場加入者の家族がいない人々は地域保険料を払っていたし、家族の被扶養者として登録された人々は保険料を全く払わないため公平性論難があった。
今回の賦課体系改善により職場健康保険被扶養者1962万人の内、9億ウォンを越える財産を持つ1万8000人余りは早ければ今年7月から月平均約22万ウォンの保険料を納付しなければならない。ただし20才未満、大学(院)生、登録障害者、国家有功傷痍者などは保険料賦課対象から除外される。また、福祉部は保険料公平性問題を解決するため、現在の月平均保険料の25倍(職場)と26倍(地域)であった健康保険料上限を各々30倍水準に上げた。これに伴い、健康保険料賦課基準となる職場加入者の報酬月額上限が6579万ウォンから7810万ウォンに増え、保険料本人負担額上限も186万ウォンから220万ウォンに高まる。地域加入者の保険料賦課基準である‘保険料賦課点数’も1万1000点から1万2680点に調整され、月保険料上限が182万ウォンから210万ウォンに増える。
上限対象者の高所得加入者 約2000人余りが月平均29万8000ウォンの保険料を追加負担することになり、年間146億ウォンを多く徴収できるものと見られる。コ・ギョンソク福祉部健康保険政策官は「保険料納付を回避するための偽装就業に対する対策も併せて用意する」と話した。イ・ユジン記者 frog@hani.co.kr
原文: 訳J.S