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特典引き出し‘預金還収’実効性 疑問

登録:2011-04-28 10:53
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/475233.html

原文入力:2011-04-27午後09:50:03(1197字)
金融監督院 "預金保険公社が乗り出し訴訟推進を検討"
引き出し者 不法立証を巡り攻防激化する公算

チョン・セラ記者

金融監督当局が貯蓄銀行から営業停止の直前にVIP顧客などに特典・不法引き出しした預金を還収する方案を積極的に推進することにした。しかし、すでに支払われた預金を再び還収することができるか、実効性については疑問が提起されている。
27日、金融監督院関係者は「特典・不法に引き出された預金を還収できるかを巡り色々な方案を調べている」として「預金保険公社が民法上の‘債権者取り消し権’条項を根拠に訴訟を起こし、預金を還収する方案を含め損害賠償請求訴訟など特典・不法引き出しの類型に応じて多様な対応方案を法律的に検討中」と明らかにした。

民法上の債権者取り消し権とは、債権者が被害を被ることを知りつつも債務者が財産権関連行為を行った時、被害にあった債権者がこれを取り消すことを裁判所に請求できる権限だ。例えば、営業停止された貯蓄銀行の債権者である預金保険公社が乗り出し、営業停止の前夜に前もって預金を抜き出した顧客を相手に金を戻すよう訴訟を起こすことができるという話だ。預金保険公社は貯蓄銀行の代わりに顧客に最高5000万ウォンまで預金を支給するため、貯蓄銀行に対しては債権者となる。預金保険公社関係者も「法律的検討をしている」と話した。

だが、こういう還収措置には相当な法的攻防があるものと見られる。まず債権者取り消し権条項は厳格な要件を要求する。貯蓄銀行役職員と預金をあらかじめ引き出したVIP顧客の全てが預金をあらかじめ引き出すことが他の顧客に損害を与えるということを知っていなければならないということだ。VIP顧客が「私は正確な状況を知らなかった」と主張した場合、法的攻防が起き還収が難しくなる可能性が高い。金融監督院関係者も「債権者取り消し権が伝家の宝刀ではない」として、訴訟が容易ではないことを表わした。

金融監督院としては不法預金引き出しに対し2ヶ月間も手をこまぬいており世論の批判が強まるや一歩遅れて還収のための法的検討に出た格好だ。これに伴い、金融当局の還収の動きが世論を意識した実効性のない格好だけのものではないかという批判も出てきている。クォン・ヒョクセ金融監督院長はこの日、すべての役職員を対象にした特別精神教育で「現状況が金融監督院設立以後、最大の危機」として「役職員も事態の深刻性を認識し徹底した自己反省を通じて信頼回復にまい進しなければならない」と話した。 チョン・セラ記者 seraj@hani.co.kr

原文: 訳J.S