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男性接客員 処罰根拠用意のための法改正案 MB "再検討" 一言で保留

登録:2011-04-12 10:07

原文入力:2011-04-12午前09:44:08(1210字)
"(ホストバー)陽性化する憂慮"
閣僚会議 上程されても否決

イ・ユジン記者

保健福祉部が食品衛生法施行令で遊興従事者(接客員)を‘婦女子’に限定していることが現実に合致しないとし男女共に接客員に含む改正案を閣僚会議に上程したが、李明博大統領が "再検討しろ" という見解を明らかにし、保留されたことが後になって知らされた。関係部署次官会議などの調整を経て合意した施行令改正案が、閣僚会議に上程されても通過できなかったことは異例的なことであり、施行令改正を推進した福祉部など関係部署は苦しい境遇に置かれることになった。

11日、福祉部と女性家族部関係者の話を総合すれば、先月29日 食品衛生法施行令の‘遊興従事者’の範囲を‘婦女子’から‘人’に拡大し、男性にも適用する内容を盛り込んだ改正案が閣僚会議に上程されたが保留された。イ大統領が「国民の間から(ホストバーなどを)陽性化するという批判が出てくることが考えられるので根本的な議論を多角的にしてみろ」とし再検討を指示したためだ。

現行食品衛生法施行令第22条は‘遊興従事者の範囲’について "遊興従事者とは客と共に酒を飲んだり歌または踊りで客の遊興をかきたてる婦女子である遊興接客員をいう" と規定している。福祉部のある関係者は「施行令を見れば、接客員として女性は雇用できるが男性は排除され、ホストバーなどが乱立する最近の状況に比べ乖離が大きく処罰規定も曖昧だ」とし「法律整備次元で正そうとしたもの」と話した。

女性界の意見は交錯しているが、遊興酒場の接客員自体をそもそも法的に認めてはいけないという主張が主流をなしている。韓国女性団体連合は「遊興従事者を別に扱っていること自体が問題であり、不法性売買を助長する側面がある制度」という意見を福祉部に出した。‘性売買問題解決のための全国連帯’チョン・ミレ代表は「酒場で酒を注ぎ遊興をかきたてる男女が絶対に必要なのかについて根本的な疑問を提起し、完全に条項を削除しなければならない」と話した。

しかし他方では遊興従事者を女性だけに限定することは問題という指摘も出ている。女性学者のコジョン・カプヒ韓神大教授は「接客員を女性に限定することは明白な差別であり、自発的意志に従ったものなら成人は誰でも可能にしなければならない」とし「しかし従事者に対する取り締まり・処罰のための規定として悪用されてはならない」と話した。

福祉部高位関係者は「世論調査など必要な手順を踏み改正案を再上程する計画」と明らかにした。

イ・ユジン記者 frog@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/health/472540.html 訳J.S