本文に移動

財閥経営権継承過程‘業務集中発注’に制動

登録:2011-04-01 11:42
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/470884.html

原文入力:2011-03-31午後10:37:32(1125字)
ユン・ジュンヒョン長官 "変則相続・贈与 課税検討"

ファン・ボヨン記者、キム・ギョンナク記者

系列会社への業務集中発注を利用した財閥企業の変則的相続・贈与に対し政府が課税する方針を明らかにした。
政府は31日、李明博大統領主宰により国税庁で第2次公正社会推進会議を開いた後、こういう内容を骨格とした‘公正社会実現のための租税正義実践方案’を発表した。この日、ユン・ジュンヒョン企画財政部長官は「一部大企業が業務を集中発注するために系列会社を設立し、これを不当な相続・贈与手段として利用し迂回的に課税を避ける慣行がある」として「課税要件を定めるなど法的に裏付けるべく細かく検討している」と話した。

財閥グループらの業務集中発注慣行は富と経営権の新種継承方式として確立されてきた。現代自動車グループ チョン・モング会長の長男チョン・ウィソン氏が大株主であるグロービスが代表的な例だ。現代車グループは2001年チョン氏らが出資して設立した物流会社グロービスに業務を集中発注した。これにより企業価値が急騰したグロービスの上場によりチョン氏は数千億ウォン台の利益を得たが贈与税は払わなかった。

だが、財政部は業務集中発注に対する課税方針を提示しただけで具体的な課税基準などについては言葉を慎んだ。どこまでが正常な営業活動によってなされたものか、どこからが業務集中発注により不当に得た利益なのかを区分することが容易でないということだ。先立って2006年にも国会でグロービスに贈与税を賦課しなければならないという指摘が出たが、当時 財政経済部はこれという確答を出せなかった。

現在も法人税法などで‘不当行為計算の否認’条項を設けてあり、大企業の系列会社らが特殊関係にある系列会社との取り引きで不当に税負担を減らしたとすれば追加課税できる。ただし、その場合には取り引き単価が一般的な市場価格に比べて差が大きい場合にのみ適用できる。したがって市場価格と同等な単価で取り引きしたとしても業務集中発注により不当に得た利益に対する課税基準が新たに用意されなければならない。

チュ・ヨンソプ財政部税制室長は「法律家らの間でも具体的にどの場合に課税できるかを巡り異見がある」とし「まだ課税が必要だという方向が出てきただけと見れば良い」と伝えた。

ファン・ボヨン、キム・ギョンナク記者 whynot@hani.co.kr

原文: 訳J.S