原文入力:2011-03-31午後08:11:16(1078字)
憲法裁判所 "軍隊特殊性考慮すべき" 決定
3人は "強制性ないのに処罰は不合理"
キム・ナムイル記者
人権団体などから軍人の同性間性行為を不合理に差別しているという指摘を受けてきた軍刑法条項に対し、憲法裁判所が合憲と決めた。
一部の裁判官は「処罰基準が不明確で強制性がない行為までを処罰するのは間違い」とし違憲意見を出した。
憲法裁判所は31日‘鷄姦 その他醜行を行った者は1年以下の懲役に処する’とした旧軍刑法第92条に対し裁判官5(合憲)対1(限定違憲)対3(違憲)意見で合憲と決めた。‘鷄姦’は男性間の性行為を意味する。憲法裁判所は違憲審判が提請された該当事件の被告人が鷄姦ではなく‘その他醜行’で起訴されたとし、鷄姦の違憲性は判断せずに醜行の部分だけを切り離して判断した。
合憲意見を出したイ・ガングク(所長)、イ・コンヒョン(退任で署名捺印不能)、ミン・ヒョンギ、イ・ドンフプ、パク・ハンチョル裁判官は 「刑法と性暴行処罰特別法があるにも関わらず別に軍刑法に処罰規定を設けたことは上司の命令に対する服従が厳格な規律と集団的共同生活を本質とする軍隊の特殊事情を考慮したもの」とし「主たる保護法益は‘個人の性的自由’ではなく‘軍という共同社会の健全な生活と軍規’」と説明した。
‘その他醜行’の基準については「鷄姦に及ばない同性愛性行為など客観的に一般人に嫌悪感を起こさせ共同生活と軍規を侵害すること」と規定した。
反面、キム・ジョンデ、モク・ヨンジュン、ソン・トゥファン裁判官は「強制性のない自発的合意による行為を‘暴行・脅迫による醜行’と同等に処罰することは不合理だ」として違憲意見を出した。
続いて「該当条項は淫らさの程度がどの程度に達する時‘その他醜行’に該当するのか何の基準も提示できていない」と指摘した。チョ・テヒョン裁判官は軍人-民間人の軍隊外での行為まで処罰することは違憲とし、限定違憲意見を出した。
これに対しイム・テフン軍人権センター所長は「性的自己決定権を強調してきた憲法裁判所の既存態度とも背馳しており、男女軍人間の行為は行政処分の懲戒に留まる状況で、同性間の行為だけを刑事処罰することは正しくない」と批判した。
キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr
原文: 訳J.S