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"ストライキは予測できない時のみ業務妨害罪"

登録:2011-03-18 03:01
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/468584.html

原文入力:2011-03-17午後09:53:53(1316字)
大法院、労働者団体行動権を締めつけてきた判例を変更
‘鉄道労組ストライキ’キム・ヨンフン委員長は罰金刑 確定

キム・ナムイル記者

出勤しない方式で‘非暴力ストライキ’をしたとしても‘威力’による業務妨害疑惑を適用することができるだろうか。1980年代末以来、刑法の業務妨害罪条項は憲法が保障した団体行動権を締めつけ、労働者を処罰する主要手段として使われてきた。
最高裁が17日‘集団的勤労提供拒否(出勤拒否など)は当然に業務妨害罪に該当する’という既存判例を変更した。‘使用者が予測できない時になされた勤労提供拒否’という但し書を付け、業務妨害罪条項が適用されうる幅を多少狭めた。全員合議体判決なので、該当嫌疑が適用された下級審に影響を与えると見られる。

最高裁全員合議体はこの日、全国鉄道労組委員長であった2006年に不法ストライキで会社に損害を及ぼした嫌疑(業務妨害)で起訴されたキム・ヨンフン(43)民主労総委員長に罰金1000万ウォンを宣告した原審を確定した。最高裁は「使用者に圧力を加え勤労者の主張を貫徹するために集団的に労務提供を中断する実力行使も業務妨害罪で言うところに‘威力’に該当する要素がある」と明らかにした。

しかし最高裁は「勤労者は原則的に憲法が保障する基本権である団結権・団体交渉権・団体行動権を持つ」とし「使用者が予測できない時に電撃的にストライキがなされ事業運営に大きな混乱と損害を招いた場合に初めて業務妨害罪が成立する。集団的労務提供拒否が当然に業務妨害罪を構成するという既存判例は全て変更する」と明らかにした。だが、キム委員長に対しては「会社としては労組が中央労働委員会の職権仲裁に背いてまでストライキを強行するだろうとは予測できなかった」として、変更された判例に該当しないと判断し有罪を確定した。

少数意見(無罪)を出したパク・シファン、キム・ジヒョン、イ・ホンフン、チョン・スアン、イ・インボク最高裁判事は「占拠籠城・暴行などの暴力的手段ではなく、単に出勤しなかった場合(不作為)、ひとりが欠勤をしようが多くの人が欠勤しようが身体的に積極的な行為(作為)がないという点は違いがない」とし「勤労者たちの単純な勤労提供拒否はそれがたとえ集団的になされたとしても使用者に対する積極的な業務妨害行為と同等ではない」と明らかにした。これらの判事は「多数意見に従えば時間外勤労拒否、定時出退勤など‘順法闘争’も同じように業務妨害罪に該当することになる」として「(これは)仕事をする義務を刑罰で強制することと同じだ」と説明した。

一方、最高裁ではストライキ日程などを事前に知らせて始めた韓国鉄道公社ストライキ(2009年)関連者の事件が審理中だ。控訴審では業務妨害罪で有罪が宣告されている。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

原文: 訳J.S