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不動産屋も信じられない…住宅保証金‘食い逃げ注意報’

登録:2011-01-24 07:55

原文入力:2011-01-23午後07:56:20(1444字)

チョン・セラ記者

借家人は…あまりにも安い部屋なら ひとまず疑い
家主と直接通話して
不動産 業者登録有無 確認を
家主は…他人に包括的委任自制
契約変動事項 調べて
貸し切り・保証金 直接受けとるべき

仁川、桂山洞の大学生K氏はオフィステルの貸切契約をして住宅保証金4500万ウォンを渡したが、これを失う危機に処した。K氏は貸切契約に先立ち家主を代理する建物管理人と電話通話をして不動産公認仲介士を通じて契約書を書くなど通常の取引手順を踏んだ。だが、これらは共謀した詐欺師だった。家主には家賃契約をしたと知らせ、K氏からは貸切保証金を受け取り横取りしたのだ。

この事件が知らされた後、同じ仲介業者から被害を受けたと告訴した人々が6人も追加で現れ、被害金額は2億5000万ウォンを越えた。警察が捜査に着手したが詐欺師は先月末、国外逃亡しており被害救済が容易ではない状況だ。

貸切物件難を利用してこのように保証金を横取りする住宅保証金‘食い逃げ’詐欺事件が相次いでおり、政府が注意警報を出した。国土海洋部は23日 「貸切不足現象のために焦っている借家人をだまし、住宅保証金を横取りする詐欺師らが増えている」として、こういう詐欺被害をこうむらないよう借家人と家主が守らなければならない注意事項をホームページ(mltm.go.kr)に公開したと明らかにした。

まず、家主は‘借家契約に対するすべての権限と保証金・家賃徴収を委任する’式の包括的委任を自制しなければならない。オフィステル・ワンルーム・多世帯住宅などを多数所有する賃貸人の場合、印鑑証明書、印鑑、通帳などを代理人に任せ借家保証金管理を包括的に委任する慣行がありふれているが、こういう場合‘標的’になりうる。

また、契約成功直前に賃借人と直接通話した後に契約し、家賃と保証金は必ず賃貸人口座へ直接入金することを原則としなければならないと国土部は付け加えた。電話や現場訪問を通じて借家可否など契約に変動事項がないか周期的に確認することも必要だ。
借家人の場合、相場より取引条件が良い貸切物件などに接した場合、契約を急がず色々な事項を点検しなければならない。仲介業者や取引相手の身分確認を疎かにしてはならず、不動産業者の登録有無を該当市・郡・区庁を通じて確認しなければならない。公認仲介士(宅地建物取引主任)資格証を借りて不動産仲介業所を整え。月払い家賃で多くの住宅を賃借りした後に‘共犯’を家主に仕立てて多くの借家人と重複貸切契約を締結し‘食い逃げ’した事例もあると国土部は説明した。

特に代理人と契約を締結する場合には家主と直接電話通話をし、委任有無とともに具体的な契約条件を確認した方が良い。

国土部不動産産業課ペク・キチョル課長は 「来月、班常会報(回覧板)にこういう内容の‘貸切詐欺注意報’が載せられるよう行政安全部に協力要請をする方針」とし「代理人に借家管理を包括的に委任した場合、詐欺被害額の60%を家主の責任とした判例もあるだけに賃貸人にも詐欺注意公文書を発送するよう地方自治体に要請した」と明らかにした。

チョン・セラ記者 seraj@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/economy/property/460155.html 訳J.S