原文入力:2011-01-04午前08:46:42(1206字)
親水区域法 施行令 立法予告
最小許可基準 10万㎡→3万㎡…事業者には地価 20年 分納 特典
パク・ヨンニュル記者
政府が4大河川辺 開発対象地である‘親水区域’の規模制限を3万㎡(約9000坪)まで減らすことにし全国民の飲料水源である4大河川川辺に対する乱開発憂慮が更に大きくなっている。また、親水区域開発事業者が川辺の国・共有財産買い入れ代金を20年間かけて分割納付できるようにし、利子も年4%以内に制限し過度な特恵という指摘を受けている。
国土海洋部はこういう内容を盛り込んだ‘親水区域活用に関する特別法’(以下 親水法)の施行令および施行規則制定案を4日立法予告すると3日明らかにした。
制定案は親水区域の最小規模基準を10万㎡とするものの、遅れた地域開発のために国土部長官が必要と認めれば3万㎡以上でも許容することにした。また、親水区域指定の時‘河川区域両側境界から2km以内地域を50%以上含まれる’ようにするという条項を作った。これに従えば、算術的にはソウル市面積の40倍に達する約2万4000平方kmが各種規制を跳び越える親水区域開発地区になりうる。
親水区域開発事業者に対する特恵論難もさらに拡大することになった。制定案によれば、親水区域開発事業施行者が政府から国・共有財産を随意契約で買い入れできる上に、代金の20年分割納付と納付期間利子年4%制限などの金融特典まで受けることになる。また、首都圏から非首都圏親水区域へ移転する学校・工場・企業・研究所などの勤務者には住宅を特別供給することができるようにし、4大河川辺で住宅団地開発事業まで展開する可能性が高くなった。これに対し、民主党キム・ジンエ議員は「保護しなければならない水辺に工場などの移転を煽った上に、金持ちたちが川辺に別荘を簡単に所有できる可能性を残した」と批判した。
開発利益も事業施行者が得ることになる地価上昇分だけで最大90%まで還収できるようにした。特別法にともなう優先事業施行者である水資源公社が民間事業者と委託契約を結びレジャー施設など各種開発事業にともなう利益を分け合う場合、これを還収する装置がない。河川生態系破壊や環境汚染憂慮は大きくなっているのに、河川生態保全と関連した細部規定も殆どない。
チョ・ミョンレ檀国大教授は「計画という名の下に地域嘆願を解決するためにあちこち開発する‘計画的乱開発’を煽る恐れがある」として「親水法施行令と施行規則は大部分河川に途方もない負担を負わせかねない内容」と指摘した。
パク・ヨンニュル記者 ylpak@hani.co.kr
原文: 訳J.S