原文入力:2010-12-28午前09:14:33(999字)
チェ・ヘジョン記者
携帯電話メールで届いた貸出広告を見て電話をかけた。相談する人が信用等級を引き上げて上げると言い、手数料を要求されたら、お金を送らなければならないだろうか? 金融監督院は 「十中八九‘食い逃げ’される可能性が高い」と警告する。お金だけ受け取り潜伏する貸出前受金詐欺である可能性が高いという話だ。
金融監督院は27日、年末年始を控えて各種金融詐欺が猛威を振るう恐れがあるとし、金融詐欺を防ぐ7種類の予防法を紹介した。まず貸出相談過程でこのように手数料を要求するのは詐欺である可能性が高い。貸出前受金詐欺は電話を通じてのみ相談をする特徴があるだけに、携帯電話メールを利用した貸出広告は最初から利用しない方が良い。
‘高収益’とか‘元金保証’を強調して資金を集めるのは不法な‘類似受信行為’と疑わなければならない。大部分が事業場の所在地や代表者名が不明で‘収益保証’を過度に強調する特徴がある。就職などの理由を挙げ印鑑証明書など個人の信用情報を要求するケースも注意しなければならない。大部分が被害者名義で携帯電話または預金通帳を作り、貸出詐欺事件に利用するためだ。 携帯電話メールで‘○○金融’等の有名金融会社の貸出を広告するものも気を付けなければならない。制度圏金融会社は携帯メールを無作為では伝送しないためだ。大部分が商号を盗用し高金利私債へ誘引する詐欺である可能性が高い。警察・郵便局・金融監督院職員などを詐称し、金を要求するならば全て電話金融詐欺と見て、無条件に切ることが最善の予防策だ。友人や知人がインターネット メッセンジャーで金を要求したならば、必ず本人かどうかを確認し、すでに金を送った場合には直ちに該当金融会社に連絡し支払い停止を要請した後に警察に申告しなければならない。貸出をエサにキャッシュカードや預金通帳を要求されても それに応じてはいけない。カード・通帳を要求されたら取引を避け、すでに送ったとすれば該当金融会社に連絡し解約しなければならない。
チェ・ヘジョン記者 idun@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/455942.html 訳J.S