原文入力:2010-11-18午前08:53:48(1256字)
"法施行以後から適用" 但し書き
事業調整 進行30ヶ所 除外されるかも
チョン・セラ記者
ソウル、城北区、貞陵4洞のあるアパート商店街で町内スーパーを営むイ・ウチャン(38)氏は一ヶ月以上にわたり道路で不寝番に立つ生活をしてきた。ホームプラスの企業型スーパー(SSM)加盟店入店工事を阻むためだった。ホームプラスはこの商店街に企業型スーパー加盟店を出そうと先月初めに工事を始めた。イ氏と周辺中小商人たちは去る9月初めに事業調整申請を出しソウル市が直ちに事業一時停止勧告を下したが、ホームプラス側は「事業調整対象にならない」として対抗した。
結局、イ氏ら中小商人たちは工事を体で防ぎ立ち、加盟店も事業調整対象に明示する大中小企業共生協力促進法(共生法)が通過することだけを首を長くして待っている。
与野党が来る25日、国会本会議で共生法改正案を処理することに合意したが、イ氏のようにすでに事業調整に係留中の相当数の中小商人たちは改正法案の恩恵を受けることができず‘一人ぼっち’になりかねず論難がおきている。
17日、国会に係留された共生法改正案によれば、32条1項で 大企業が加盟店スーパーを出す場合にも事業調整を申請することができるよう明示しているが、付則では‘法施行以後、初めて事業調整がある場合から改正規定を適用する’という但し書きが含まれている。これに伴い、すでに事業調整申請された加盟店は但し書き条項により‘遡及不可’と解釈される余地があるという憂慮が出ている。民主社会のための弁護士会のファン・ヒソク弁護士は「法改正で直接的な既存利益侵害が生じる時‘遡及不可’をすることになっているので、単純に事業調整申請対象になっていることだけで直接的な利益侵害が生じると見ることはできない」としながら「遡及不可と解釈される字句があり立法趣旨にそぐわない被害者が出てくる状況」と話した。
現在、事業調整が進行中の60ヶ所余りの内、大企業が直営店スーパーを加盟店形態に変えた後に中小商人たちと事業調整適用可否を争っている所は30ヶ所ほどになる。遡及不可が適用されれば、これらはややもすると事業調整の例外になる境遇に置かれ、法が発効される前までに被害者は更に増えかねない。
これに伴い、中小商人被害者を量産しないよう、25日 共生法改正案の処理に先立ち国会法制司法委員会が共生法改正案の付則条項を当初の立法趣旨に合うよう手入れしなければならないという声が強い。全国流通商人連合会イ・ドンジュ企画室長は「無念な被害者が出てこないよう、法司委が係留中の共生法案の付則字句を技術的に調整しなければならない」と話した。 チョン・セラ記者 seraj@hani.co.kr
原文: 訳J.S