原文入力:2010-11-15午前08:29:21(1240字)
第一毛織 株主訴訟 関連
中央地検、訪問調査 拒否
ソン・ギョンファ記者
イ・ゴンヒ(68)三星電子会長を相手に第一毛織株主らが出した株主代表訴訟と関連して、担当裁判所が検察を直接訪問しイ会長に対する刑事裁判記録を調査しようと計画していた(<ハンギョレ> 10月28日付10面)が、検察の反対で失敗に終わった。
ソウル中央地検は大邱地方裁判所金泉支所民事合議部(裁判長 チェ・ウォルヨン)が15日を書証調査期日として予定し庁舎を訪問すると明らかにしたのに対し、去る10日‘反対’意見を込めた‘書証調査協力依頼に関する回答’を裁判所に提出したことが確認された。
検察関係者は14日「訴訟関係者が同意しなければ記録を閲覧をできず、私生活秘密保護などに問題があり書証調査に応じることができないという返事を裁判所に送った」と明らかにした。現行刑事訴訟法は‘何人も権利救済や公益的目的で訴訟記録の閲覧・謄写を申請することができる’と明示しながらも‘当該訴訟関係人が同意しない場合’等には公開を制限することができるとしている。
これに対し金泉支所関係者は「検察が協力できないと明らかにした状況で、裁判所が訪問してみても記録を見られないため書証調査を取り消すことにした」と明らかにした。
金泉支所民事合議部がソウル中央地検を訪問し書証調査をしようとしたことは、イ会長の不法行為による第一毛織株主らの被害有無を判断するに際しイ会長の刑事裁判記録が重要な証拠と見たためだ。第一毛織株主らは2006年‘イ会長らが三星エバーランド転換社債(CB)引き受けを第一毛織が放棄するようにし会社に損害を及ぼした’として訴訟を起こし、金泉支所は2007年当時、記録を持っていた最高裁に文書送付を要求したが拒絶された。
その後、イ会長事件が最高裁で破棄差し戻しされ記録は2009年にソウル高裁へ渡り、金泉支所は今度はソウル高裁に文書送付を要求したが裁判所は1万ページをはるかに越える事件記録の中で48ページだけを提供した。イ会長の刑量が懲役3年,執行猶予5年、罰金1100億ウォンで確定するや裁判記録は再びソウル中央地検へ渡され、検察もやはり文書送付要求を拒絶してきた。
株主側を代理しているキム・ヨンヒ弁護士は「当事者同意を前提とした刑事記録公開は被告人を保護し、民事訴訟で立証のために刑事告訴を乱発することを防ごうとの趣旨」として「だが、株主代表訴訟のような公益訴訟で、裁判所までが記録公開の必要性を認めたとすれば被害者の権利救済のために検察などが協力することが相当」と明らかにした。
ソン・ギョンファ記者 freehwa@hani.co.kr
原文: 訳J.S