原文入力:2010-08-31午後07:16:18(1322字)
ポータル、企業・政治家要請で毎月数千件 接近禁止
参加連帯 "表現の自由 侵害 行き過ぎ" 憲法訴訟 提起
ファン・チュンファ記者
←daumとnaverの月平均削除処理件数 推移
参加連帯公益法センターは紛争の素地があるインターネット掲示物を一定期間遮断することができるよう規定した情報通信網法の‘臨時措置’が、憲法が保障する表現の自由を侵害するとし 憲法訴訟を出したと31日 明らかにした。憲法訴訟請求人はインターネット論客 チン・ジュングォン氏など2人だ。
ポータルサイト daumにブログを開設し活動しているチン氏は、昨年6月3日から8日まで自身のブログに15ヶの文を載せた。当時、あるインターネット新聞が自身の韓国芸術総合学校客員教授採用に対する疑惑を提起したことと関連して「採用に問題がなかった」と反論する内容が大部分だった。だが、daumはチン氏の文15ヶの内 14ヶを臨時接近禁止措置(臨時措置)し、訪問者はこの文を30日間にわたり読めなかった。
daumが臨時措置を下した根拠は‘情報通信網利用促進および情報保護に関する法律’ 44条2項だ。この条項は‘掲示物が私生活侵害や名誉毀損などに該当すると判断される場合、掲示者に削除要請を行い、事業者はこれを削除しなければならず、権利侵害を判断することが難しい場合、最長30日間の臨時措置ができる’と規定している。
だが、今回の憲法訴訟の請求代理人である参加連帯は「通信サービス提供者の無分別な臨時措置のために表現の自由が深刻に侵害されている」と主張した。実際にポータルサイト daumとnaverは各々毎月2000~3000件、5000~6000件の臨時措置をしているが、これは放送通信審議委員会の審議による削除件数の月平均1000件より大幅に多い規模だ。
特に参加連帯はこういう臨時措置が大部分政治家と企業の要請に従ったものだと指摘した。
2007年11月、オ・セフン ソウル市長のソウル広場集会不許可方針に対する新聞記事と批判的掲示物がソウル市の要請により削除され、昨年にはある警察幹部が市民に鎮圧棒を振り回す場面が撮られた掲示物が警察の要請により臨時措置された。環境運動家チェ・ビョンソン牧師があげたゴミセメント告発掲示物や消費者が直接あげたインターネット映画前売りサイトに対する評価なども関連企業の要請により臨時措置された。
参加連帯は 「表現の自由が保障する核心権利は‘他の人々が聞くことを嫌う内容も表現できる自由’であるが、臨時措置制度はこのような本質的な権利を制限している」として「しかも他人の権利を侵害しない合法的な掲示物さえ正当な理由なしに最長30日間 遮断できるようにした法条項は表現の自由を過度に侵害している」と主張した。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/437621.html 訳J.S