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‘人種差別発言’いつまで我慢しなければならないのか

登録:2010-08-06 10:11

原文入力:2010-08-05午後10:24:47(1320字)
滞留外国人 120万人時代 未だ "西洋○○" "混血児△△"
‘嫌悪罪’処罰 必要性 提起…ヨーロッパ・米国などはすでに導入

キム・ミンギョン記者

光州に住むキム・某(32)氏は今年の子供の日に腹立たしい目にあった。危うく交通事故になりそうだった状況で、キム氏がカナダ人の夫、当時5ヶ月になった子供と一緒にいるのを見た相手方が 「西洋○○」「お前の×は西洋奴と暮らしていていいな」「混血児△△. 西洋奴の横のあの×もさっと殺してしまわなければ」などの人種差別発言を浴びせたのだ。

夫もすでに韓国永住権を申請しているし、子供にも韓国人の名前をつけ、ずっと韓国で暮らそうとしているキム氏は法的対応をしたかったが 「人種差別発言を処罰する法がない」 という話で、侮辱罪などで相手を告訴した。キム氏は 「今後も同様なことが起きない保障はない」として 「多文化家庭で生まれた息子が生活する中で人種差別発言で萎縮しないよう法という社会的防御網があれば良い」として苦々しいと語った。

法務部統計によれば、2010年6月30日を基準として韓国に滞在中の外国人は120万8544人で史上初めて120万人を越え、昨年までに帰化した外国人は8万832人にもなる。それでもこういう現実を反映した認識の転換と法・制度整備は遅々としている。特に国家人権委員会法は出身国家、出身民族、人種などにともなう雇用差別を‘平等権侵害の差別行為’と規定しているが、人種差別発言を処罰できる法条項がなく侮辱罪や名誉毀損罪でのみ告訴が可能な状態だ。

その上、人種差別発言に対し司法的判断が下された事例は、仁川地方裁判所富川支所が昨年インド人 ポノジ フセイン聖公会大研究教授に人種差別発言をしたパク・某(32)氏に罰金100万ウォンの略式命令をしたのが初めてだ。

これについて人種・民族・障害などを問題にする差別的言語の使用を禁止した別途の法条項が必要だという主張が出てきている。パク・ギョンシン高麗大教授(法学専門大学院)は「地位の高い人々が主に利用する侮辱罪などは表現の自由を侵害しかねず、差別される弱者を保護する方法としては適切でない」として「少数者に対する差別と抑圧に動員される言語使用を規制する‘嫌悪罪’の導入が必要だ」と話した。チャン・ソヨン弁護士(公益弁護士グループ)も「人種差別発言などを‘差別禁止法’のいじめ条項の一つに含ませ、少数者差別を規制しなければならない」と話した。

米国とヨーロッパ連合(EU)国家では、すでに人種、障害者など社会的少数者に対する嫌悪犯罪を処罰する嫌悪罪を導入している。我が国では昨年チョン・ビョンホン民主党議員が‘人種差別禁止法’制定を推進した経緯があり、法務部は人種などを含む‘差別禁止法’の制定を検討中だ。

キム・ミンギョン記者 salmat@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/433760.html 訳J.S