日本の東京高裁は4日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)日本本部の解散を命じた一審と同じ趣旨の決定を出した。旧統一教会側が解散命令を最高裁に特別抗告して争うことも可能だが、二審決定はただちに効力が生じ、教団は解散とともに清算手続きに入ることになる。
共同通信はこの日、「東京高裁は4日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散を命じた東京地裁決定を支持する決定をした」として、「命令の効力が生じ、献金被害の弁済など清算手続きが始められる」と報じた。旧統一教会側は、2009年の「コンプライアンス宣言」以降、着実に自浄努力を重ねていたとして、献金被害者190人あまりに対し、39億円規模の被害救済などを進めてきただけに、解散の必要性はないと主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。日本で裁判所により解散を命じられた宗教法人は、1995年に地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教と、2002年に高額献金詐欺事件を起こした明覚寺の2法人だけだ。今回の決定により旧統一教会は宗教法人の地位を喪失し、法的には法人格が消滅することになるが、任意の宗教団体としては存続でき、信者の宗教上の行為自体が強制的に禁止されるわけではない。
これに先立ち昨年3月、一審の東京地裁は、旧統一教会が1980年代から40年あまりの間、献金を強要して被害者1560人あまりから204億円規模の不法な利益を得たなどの理由で、旧統一教会の解散を命じた。当時、裁判所は旧統一教会について、「法令に違反する行為は約40年間、全国的に行われ、類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」として、「法人格を与えたままにしておくことは極めて不適切だ。解散によって法人格を失わせるほかに適当かつ有効な手段は想定しがたい」とする命令を出した。さらに、裁判所は「本人や近親者らの生活の維持に重大な支障が生じ、長期間にわたって深刻な影響を受けた者が相当数いる」として、「態様は総じて悪質だ」「結果も重大だ」と付け加えた。一審決定に反発した旧統一教会はただちに、「国家による明らかな信教の自由への侵害」だとして即時抗告の手続きに入り、法廷闘争は「第2ラウンド」に突入した。
今回の事件の中心争点は、旧統一教会が元信者らに数百億円規模の献金を強要した行為を、一審に続き二審も不法と判断するかどうかにあった。日本では、旧統一教会の悪質な献金強要は広く知られている。この日、産経新聞が報じた被害事例によると、2008年、ある男性は旧統一教会によって「家系図を作らされた上で先祖について『奥さんの病気はこの人の因縁です。治すためには先祖供養をしましょう』と言葉巧みに説明を受け」、献金を要求された。水晶や菩薩像の購入を勧められ、現金払いを指定され、領収書や請求書は一切残さなかった。このようにして、5年間で1000万円を半ば強制的に献金させられた。2022年に手製の銃で安倍晋三元首相を殺害し、一審で無期懲役の判決を受けた山上徹也被告も、母親による1億円以上の旧統一教会への献金が事件を起こした動機だった。宗教団体を管轄する文部科学省が2023年に裁判所に旧統一教会の解散命令を請求したのも、安倍元首相殺害事件が直接のきっかけになった。
裁判所が引用した宗教法人法は、教団側が決定に従わず最高裁に特別抗告したとしても、解散命令事件の場合、二審の結果をただちに執行可能にしている。これに伴い、まず旧統一教会の解散手続きとともに、保有財産の清算手続きが進められる。旧統一教会が保有する財産のうち、一部は献金を強要された人たちへの被害弁済に用いられ、残額は旧統一教会が定めた後継団体に引き渡されたり、国庫に移管されたりする可能性がある。ただし、旧統一教会が二審決定を不服として最高裁に特別抗告し、最高裁で解散命令が却下された場合、解散手続きが停止されることになる。