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「内乱に積極加担」ナンバー2の前首相に懲役23年…尹前大統領裁判にも大きく影響

登録:2026-01-22 06:40 修正:2026-01-22 07:57
内乱重要任務従事などの疑いで起訴されたハン・ドクス前首相(左から2人目)が21日午後、ソウル瑞草区のソウル中央地裁417号刑事大法廷で開かれた一審判決の公判に出席している=ソウル中央地裁提供の映像より//ハンギョレ新聞社

 内乱重要任務従事などの疑いで有罪が宣告されたハン・ドクス前首相の一審判決は、12・3非常戒厳宣布が内乱罪に当たるかどうかをまず判断した後、国政のナンバー2であるハン首相が内乱行為に加担したかを問う構造で行われた。裁判所は12・3非常戒厳は内乱だと結論を出した後、ハン前首相が国政のナンバー2として尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が主導した内乱に積極的に加担したと判断した。「内乱首謀」容疑で起訴された尹前大統領の来月19日の一審判決を控え、内乱罪捜査の適法性が認められたうえ、「戒厳は内乱」という司法的判断が着実に積み重なっている。

■「国憲乱す暴動」の要件を充足

 刑法第87条は内乱を「国憲(憲法秩序)びん乱が目的の暴動」と定義している。国憲びん乱とは、憲法秩序を乱し破壊する行為を指す。ソウル中央地裁刑事33部(イ・ジングァン裁判長)は21日のハン前首相の判決公判で、「尹錫悦が国務会議の審議という外形を整えた後、非常戒厳を宣布し、憲法によって保障される議会や政党制度などを否定する内容の布告令を発令し、軍兵力と警察公務員を動員して国会や中央選挙管理委員会などを占拠、出入り統制したり、押収・捜索した事実」を認め、「国憲びん乱の目的で、多数の人を結合して有形の力を行使して害悪の告知することで、一地方の平穏を損ねるほどの威力がある暴動が起きたと認められる」と述べた。裁判所が非常戒厳を「12・3内乱」と明確に規定した理由だ。

■「報道機関への電気・水の供給遮断も履行指示」

 裁判所は、ハン前首相が国務委員の審議を経て非常戒厳が宣布されたような形を整えるようにし、戒厳宣布後に国務委員から関連文書に署名を受けようとするなど、「尹錫悦の内乱に積極的に加担した」と判断した。ハン前首相は非常戒厳を宣布しようとする尹前大統領を引き止めたと主張したが、裁判所は「むしろ被告は尹錫悦が国務会議の議事定足数を満たせる一部の国務委員だけを選別して招集することに関与した」とみた。また、国務会議はリモート開催も可能でオンライン会議方式で世宗市(セジョンシ)にいる長官たちを参加してもらうこともできたはずだが、裁判所は「被告がオンライン会議方式の国務会議を提案したとみられる何の資料もない」と指摘した。さらに、大統領室の監視カメラ(CCTV)映像を根拠に、ハン前首相が「イ(・サンミン行政安全部)前長官と特定の報道機関への電気と水の供給遮断措置の指示内容と根拠、その履行方法などについて議論」し、「その指示の履行を促した」と判断した。裁判所は「被告は12・3内乱が成功するかもしれないと考え、(首相としての)このような義務と責任を無視し、むしろその一員として加担する方を選んだ」とし、ハン前首相の犯行動機を説明した。

■内乱罪を否定してきた尹前大統領への影響

 ハン前首相に対する今回の判決は、今後続く内乱事件の宣告にも影響を及ぼすものとみられる。尹前大統領はこれまで、非常戒厳宣布が(国民に)国政の危機状況を知らせる目的で行った「警告のための戒厳」にすぎず、国憲びん乱の目的はなく、軍と警察を投入したのも秩序維持のためのものだっただけに、暴動ではないと主張してきた。ところが、裁判所は尹前大統領の抗弁をいろいろな理由を挙げて論破した。尹前大統領の内乱事件の一審判決は、ソウル中央地裁刑事25部(チ・グィヨン裁判長)が担当しているが、いかなる裁判部も内乱犯罪を否定することはできないと法曹界ではみられている。

 ハン前首相が求刑量(懲役15年)より重い刑を言い渡されたことで、12・3非常戒厳の国務会議前に早期招集され、重要任務従事の疑いで起訴されたイ・サンミン前行政安全部長官とパク・ソンジェ前法務部長官にも重刑が予想される。「内乱のナンバー2であり企画者」のキム・ヨンヒョン前国防部長官も来月19日、尹前大統領と共に一審宣告が予定されている。

パク・チヨン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1241034.html韓国語原文入力: 2026-01-22 01:07
訳H.J

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