日帝強占期(日本による植民地時代)に日本企業の生産現場に連れて行かれ強制労働を強いられた韓国人の被害に対し、日本企業が賠償しなければならないという裁判所の判断が再び示された。
法曹界と30日付の聯合ニュースの報道によると、ソウル中央地裁民事21単独部のク・ジャグァン判事は26日、強制動員被害者のA氏の遺族たちが日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、「日本製鉄は遺族に計1億ウォン(約1070万円)を支給せよ」とする原告一部勝訴判決を下したことが確認された。
1927年生まれのA氏は15歳頃の1942年1月、九州の八幡製鉄所に連行され、3年以上働いた。裁判所は他の強制動員被害者のB氏の遺族が起こした訴訟でも、日本製鉄に1億ウォンの支給を命じた。B氏は1916年生まれで、1944年10月から日本の釜石製鉄所に強制動員され、作業中に左手の親指が切られる事故に遭った。
裁判所は「(強制動員被害者に対する)日本製鉄の行為は、当時の朝鮮半島に対する日本政府の不法な植民地支配、侵略戦争の遂行と直結した反人道的不法行為に該当する」とし、「被害者の当時の年齢と強制労働で苦痛を受けた期間、肉体的かつ精神的被害の程度、現在までも責任を否定している被告の態度などを総合的に考慮し、慰謝料を算定した」と説明した。