北朝鮮離脱住民(脱北者)が北朝鮮を脱して中国などに滞在している間に生まれた「第三国出生の子ども」にも、韓国の大学入試の特例恩恵が与えられる道が開かれる。
統一部は8日、キム・スギョン次官の呼びかけで政府横断の「北朝鮮離脱住民定着支援協議会」を政府ソウル庁舎本館で開き、このような内容などを含めた「2024年度北朝鮮離脱住民定着支援施行計画」を審議・議決した。
統一部は今後、中国などの「第三国で出生した脱北者の子ども」も、北朝鮮で出生した脱北者の子どもと同様に大学入学の際に「定員外の特例入学」が可能になる「北朝鮮離脱住民の保護および定着支援に関する法律」(脱北者支援法)の改正を推進することを明らかにした。現行の脱北者支援法は、「北朝鮮離脱住民」を「軍事境界線以北の地域に住所、直系家族、配偶者、職場などを置いており、北朝鮮を脱した後、外国籍を取得していない人」と規定(第2条)し、これに該当する人だけがこの法律の適用対象(第3条)だと明記している。これによって、これまでは脱北者が北朝鮮を脱して中国などに滞在している間に出まれた子どもは、この法律の適用対象から除外されていた。統一部は脱北者家庭全体の子どものうち、第三国で出生した子どもは71%を占めると明らかにした。
統一部はまた、女性家族部が運営する「ベビー(キッズ)シッターサービス」の優先支援対象に脱北者を追加し、女性の脱北者の仕事と育児の並行支援を強化することを明らかにした。「ベビー(キッズ)シッターサービス」は、満12歳以下の子どもがいる家庭をシッターが訪問して世話をする政府提供のサービスで、現在の優先提供対象者(基礎生活受給者と次上位階層、一人親・障害を持つ親・多文化家庭)には脱北女性は入っていない。