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‘公正性’疑い受ける選管委

登録:2010-04-26 09:34

原文入力:2010-04-25午後10:08:50(1534字)
政府4大河川広報は‘合法’
市民団体批判は‘不法’
選挙法 恣意的拡大解釈
"国民の基本権 制限" 批判

ファン・チュンファ記者,イユ・チュヒョン記者

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‘公正選挙’に責任を負う憲法機関である選挙管理委員会(選管委)が6・2地方選挙を控え国民の基本権を制限し公正な選挙を妨害しているという批判が強まっている。地方選挙の最大争点に浮上した‘4大河川再生’事業反対運動と親環境無償給食運動は選挙法違反として阻む反面、政府が国土海洋部等を通じて進行中の4大河川広報活動は事実上目を瞑っているためだ。

選管委は去る3月中旬から‘投票日の180日前から選挙に影響を及ぼす行為を禁止する’と規定した公職選挙法90条と93条を根拠に、市民団体らの日常的な活動にブレーキをかけた。環境運動連合の‘4大河川守り’募集ラジオ広告に対しいち早く選挙法違反だと通知し、チユル僧侶の‘4大河川写真展’にも不法レッテルを貼った。郡ごとの聖堂に懸けられた4大河川反対横断幕まで捜し出し選挙法違反公文を送った。

だが選管委は現在まで政府の4大河川広報活動に対しては‘自制’,‘最小限範囲’のような曖昧な態度を維持してきた。選管委は4大河川広報活動の違法性有無を問う国土海洋部の質問に対し、去る12日「政府も現時点では自制しなければならない」と回答した。公務員を対象に4大河川説明会を開くことが選挙法違反かと尋ねる質問には「最小限の範囲で開催しなければならない」と答えた。何より政府の屋外広告物・メディア広告などの広報計画に対しては違法性有無に対して具体的な返答をしなかった。選管委は最近こういう偏向的な立場に対する非難が強まると、すぐに「去る24日、屋外広告物,テレビとラジオ広告のような政府の広報行為も法違反の素地があり、自制を要請した」と25日明らかにした。

専門家たちは選管委の法解釈に問題があると指摘する。イム・ジボン西江大法大教授は「選挙法は‘選挙に影響を及ぼす目的’と規定しているが、法で目的犯は高い意図性を立証しなければならない」として「市民団体が選挙に影響を与えようとする目的があるかを明明白白に立証できないまま直間接的に選挙に影響を及ぼしかねないすべての行為を阻むならば、180日間は表現の自由を認めないということと同じ」と指摘した。

イ・インホ中央大法学専門大学院(ロースクール)教授も「選挙法では政府の通常の活動を規律対象と見ないため、政府の広報活動を選挙法違反だと指摘することはできない」としつつも「問題は市民団体活動を過度に制限し賛否意見が等しく出てくることができる通路を塞いでいること」と話した。イ教授は「消耗的論争をなくすには選管委が政治的表現の自由を幅広く認めなければならない」と付け加えた。

選管委が政治冷笑主義を煽っているという指摘も出ている。チョン・ヘク聖公会大教授(政治学)は「選管委の存在の一次的理由は、正しい情報流通で有権者の選択を助けること」として「だが公明選挙という名分で候補者と有権者の接触を阻んでいる」と批判した。カン・ウォンテク崇実大教授(政治外交学)は「国民が討論する時、選挙熱気が上がり民主主義が発展するが、かえって政治無関心が深刻化されるのではないか憂慮される」と話した。

ファン・チュンファ,イユ・チュヒョン記者 sflower@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/417718.html 訳J.S