原文入力:2010-02-25午後09:19:52(1825字)
[死刑制度合憲決定] 憲法裁判所 裁判官9人意見を見れば
合憲 5人 "死刑は最も強力な犯罪抑止力"
違憲 4人 "死刑にしても被殺者救援できない"
キム・ナムイル記者
←イ・ガングク憲法裁判所長(右側)と裁判官らが25日午後、ソウル,鍾路区,斎洞の憲法裁判所大審判廷に死刑制度に対する違憲法律審判事件決定を宣告しようと入っている。 キム・ジョンス記者 jongsoo@hani.co.kr
14年前 "必要悪" としながら死刑制度に合憲決定を下した憲法裁判所が25日 "死刑の犯罪予防効果は罪なき生命の一部でも死地から救い出すことができる" とし、再び合憲決定を下した。裁判官らは憲法条文解釈と死刑の犯罪抑止力,誤判可能性などを巡り意見が大きく分かれた。
■ "憲法に‘死刑’表現がある" 合憲意見
憲法裁判所の審理では死刑制度が基本権の侵害にあたるか、130ヶ憲法条文にただ一度登場する‘死刑’をどのように見るかを巡り意見が分かれた。多数意見は‘死刑’という表現があるならば現行憲法が死刑を認めたことと解釈しなければならないということだ。
憲法には死刑制度の必要が明示されていない。死刑は第110条4項‘非常戒厳下の軍事裁判は単審でできる。ただし死刑を宣告した場合にはそうではない’という一節で唯一言及されているが、5人の裁判官はこれを合憲の根拠とした。 "我が国の憲法は少なくとも文言解釈上、死刑制度を間接的ながら認めている"と解釈したのだ。これは1996年の合憲決定当時の論理と同じだ。また "国民の生命保護など重大な公益を守るために避けられない場合には、生命に対する法的評価(死刑)も許されうる。産婦の生命が危険な場合に胎児の生命権も制限される" とし、‘生命権は侵害されえない基本権’という違憲審判請求人側の主張を受け入れなかった。
憲法裁判所はまた‘無期懲役刑でも犯人を社会と永久隔離し再犯を防げる’という主張に対抗し "犯罪予防目的と正当な応報" を前面に出した。憲法裁判所は "生存本能と死に対する根源的恐怖を考慮すれば、死刑は最も強力な犯罪抑止力を持つ" とし "無期懲役刑の宣告だけでは被害者家族と一般国民の正義観念に符合できない" と判断した。
一方、死刑を宣告または執行しなければならない裁判官や刑務官の良心の自由が侵害されるという主張に対しては "自責感を最小化する執行方法の開発などが必要だが、これは公益を保護しなければならない裁判官・刑務官の義務" と見た。また違憲意見を出した裁判官らが代案として提示した‘仮釈放のない絶対的終身刑’は "自然死する時まで拘禁するという点で死刑に劣らない刑罰だ。また別の違憲問題も提起されうる" として反対した。
■ "生命権侵害は違憲" 少数意見
チョ・テヒョン裁判官は "殺人者を死刑にしても被殺者の生命が救援されはしない。憲法第110条4項は非常戒厳下の軍事裁判だけで死刑を認めたものと見なければならない" とし、死刑条項の廃棄を主張した。キム・ヒオク裁判官も "第110条4項は導入背景や脈絡を見る時、死刑宣告を抑制し人権を尊重するためのもので、(合憲意見のように)間接的に死刑制度を認めた根拠と見るのは無理がある" と指摘した。また "死刑の犯罪予防効果は決して明白でない。仮釈放が不可能な無期懲役刑でも目的を達成することができる" と明らかにした。キム・ジョンデ,モク・ヨンジュン裁判官も "1997年以後、死刑を執行しなかったとし犯罪がさらに深刻化したと見ることはできない" とし "死刑制度は実効性を喪失した" という意見を出した。モク裁判官は有期懲役刑の上限を現行の25年から大幅に引き上げる代案を提示した。
ミン・ヒョンギ,ソン・トゥファン裁判官は合憲意見に同調しつつも "死刑は反倫理極悪犯罪だけに限定しよう" という内容の補充意見を別に出した。
キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/406850.html 訳J.S