原文入力:2010-02-09午後07:40:54(1214字)
"経済寄与" "真摯な反省" "嘆願書" 古典手法から
刑事裁判の減刑根拠を民事にも適用‘使いまわし’も
パク・ヒョンチョル記者
似たような事案に対する判決の偏差を減らすため、昨年7月から量刑基準が用意され施行されているものの、一般法感情とはかけ離れた裁判所の‘思いやり’判決は消えていない。ここには常連メニューの‘経済発展寄与’等はもちろんのこと、刑事裁判が言及した有利な量刑理由を根拠に民事訴訟の賠償金を減らすなど様々な名分が動員されている。
ソウル中央地裁は去る8日、チョン・モング(72)現代起亜車グループ会長が背任と横領で会社に及ぼした損害の賠償を要求する株主代表訴訟で、被害額1438億ウォンの半分ほどの700億ウォンを賠償するように判決した。裁判所はこのように賠償金を減らした根拠として "現代車を世界的業者に成長させ、国家経済発展に尽くし刑事裁判で財産の一部を社会に還元することを約束した点" 等を挙げた。損害賠償訴訟で‘国家経済発展寄与’のような減額理由が登場したのは異例的だ。
2008年チョン会長の刑事裁判を引き受けたソウル高裁は、こういう理由に "民事訴訟で賠償範囲が確定し次第(チョン会長が)直ちに被害を回復することを確約している" という点を付け加え、執行猶予を宣告した経緯がある。刑事裁判では‘民事訴訟で確定すれば返すことにした’として刑を割り引き、民事裁判では刑事裁判が言及した有利な量刑理由を引用して使ったわけだ。
‘裁判に誠実に臨んだ’ということまでが量刑割り引きに有利な要素とされた事例もある。ソウル高裁は先月8日、政・官界不法ロビー疑惑などで起訴されたパク・ヨンチャ(65・拘束起訴)前テグァン実業会長に 「誤りを悔いて事実関係を自白し、関連者20人余りの裁判に誠実に臨んだ」という理由で1審より1年少ない懲役2年6月を宣告した。
前職役員らの嘆願書の‘ご利益’を授かったケースもある。納品業者選定と関連し支援金を受け取った疑惑で起訴されたナム・ジュンス(55)前KT社長に懲役2年,執行猶予4年を宣告した1審裁判所は 「各界各層から多くの人々が善処を訴えた点」を量刑理由に挙げた。またナム前社長の控訴審裁判所は一部疑惑に無罪を宣告し 「深く反省し国家通信産業に寄与し、誠実に生きてきた点」を理由に量刑を懲役6月,執行猶予1年に減らした。
裁判所内外では有力人士であるほど不利な量刑要素は除外され、有利な要素が浮び上がっているようだという分析が出てきている。
パク・ヒョンチョル記者fkcool@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/403832.html 訳J.S