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1日97万円…済州の漁業者、日本の放射能汚染水放出に損害賠償請求訴訟

登録:2021-05-14 05:31 修正:2021-05-14 07:40
13日午後、済州地方裁判所前で翰林水産業協同組合と翰林漁船主協会の関係者らが、日本と東京電力を相手に放射能汚染水の放出中止を要求する訴訟の訴状提出前に声明を発表している/聯合ニュース

 日本政府による福島原発汚染水の放出決定に対する非難の世論が激しいなか、済州(チェジュ)地域の漁業者が日本政府と企業を相手に損害賠償訴訟を提起した。

 済州市翰林(ハンリム)水産業協同組合(キム・シジュン組合長)と翰林漁船主協会(キム・ジョンチョル会長)は13日午後、済州地方裁判所に日本政府と東京電力を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。

 彼らは「日本政府と東京電力が原発事故の予防および事後措置に対する注意義務を果たさず発生させた膨大な量の放射能汚染水を海洋に放出し、全世界の海を汚染しようとしている。放射能汚染水の海洋放出行為およびこれに関連するすべての準備行為を中止しなければならない」として提訴した。彼らは、日本政府が原発汚染水を放出した場合、水産協同組合の委託手数料が50%減少する状況を仮定し、1日あたり1000万ウォン(約97万円)を損害賠償額に決めた。

 彼らは「放射能汚染水の海洋放出以外の他の安全な処理方法があるにも関わらず海洋放出だけに固執する行為は、日本の漁業者と一般国民に対する危害行為であり、周辺国の漁業者とその国民に対しても不法行為を犯すもの」だと主張した。

 しかし、訴訟に対する見通しは明るくない。国際慣習法上、ある国家の主権的行為は他国の裁判権から免除されるのが原則という国家免除(主権免除)の原則が適用され、韓国には管轄権がないという理由で却下される可能性があるといわれている。

 弁護士側は「放出された放射能汚染水が済州近海に到達するのかどうか、放射能汚染水の放出と漁業への損失の間の因果関係、放射能汚染水の放出による漁業損失額の立証などが事実上の争点になると予想している」と述べた。

 弁護士側はまた「主権的行為だとしても、犯罪など重大な不法行為のような場合には適用されないという論理で、韓国に裁判権があることを主張する」と述べた。

 日本は先月13日、福島原発から生じた放射能汚染水の海洋放出を決めた。

ホ・ホジュン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/area/jeju/995099.html韓国語原文入力:2021-05-13 17:05
訳M.S

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