原文入力:2009-12-21午後08:55:42
人権委, 選管委に‘運用基準’改善勧告
"パロディ物 反復掲示など過剰制限" 指摘
パク・スジン記者
UCC(使用者製作物)をインターネット掲示板に何回も上げたり転載する行為を禁止する中央選挙管理委員会運用基準が、憲法が保障する表現の自由を侵害しており直さなければならないという国家人権委員会(委員長 ヒョン・ビョンチョル)勧告が出てきた。
人権委は21日決定文を出し「中央選管委の‘選挙UCC物に対する運用基準’は判断基準が曖昧で、恣意的執行の可能性が大きい」とし「公職選挙法が許す範囲内で政治的意思表現の自由と選挙運動の自由が最大限に保障されるよう運用基準を改善することが望ましい」とした。人権委はヤン・スンテ中央選挙管理委員長に関連基準の改正を勧告した。
中央選管委が2007年1月から施行している運用基準によれば‘特定立候補予定者を支持・反対する意見を色々な人が見られるインターネット サイトに継続的に掲示したり転載する行為’は事前選挙運動に該当する。これに伴いインターネット ユーモアサイトに弾劾に賛成した国会議員らを批判・風刺するパロディ物を掲示した行為は違法事例となる。
人権委は「公職選挙法58条1項1号は選挙に関する単純な意見陳述および意志表示は選挙運動とは見ないと規定しており、国民の政治的意思表現の自由を最大限に保障している」とし「選管委の運用基準は‘原則的に禁止した後に例外的に許容’しており、憲法が保障した表現の自由と選挙運動の自由を制約している」と明らかにした。
人権委は続けて「公職選挙法は単純な意見陳述および意思表現の回数制限は設けていない」とし「‘継続’という恣意的表現で回数を制限することも改善されなければならない」と話した。人権委は「パロディ物はその特性上、誇張と滑稽さが存在せざるを得ないが、これを虚偽事実だとして禁止したり、おもしろくて反復掲示したり転載する行為を選挙運動として禁止するのは行き過ぎた制限」と付け加えた。
これに対し中央選管委関係者は「運用基準は憲法裁判所の決定,裁判所判例などをわかりやすく整理したもので恣意的という指摘には同意できない」とし「人権委勧告内容を検討している」と明らかにした。
パク・スジン記者jin21@hani.co.kr
原文: 訳J.S