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飲食店同意なしに不法滞留取り締まりは違法

登録:2009-12-14 13:20
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/393081.html

原文入力:2009-12-13午後07:05:50
裁判所 "住居権・営業自由 侵害" 賠償判決

ソン・ギョンファ記者

食堂主人らの同意を得ずに不法滞留者の取り締まりを行ったことは違法行為なので事業主に賠償しなければならないという判決が下された。

ソウル中央地裁民事22単独 パク・チャンソク判事は慶南,金海市でベトナム・インドネシア飲食店を営むカン・某(41)氏とベトナム飲食店を経営するウォン・某(34)氏が「取り締まり公務員たちの無断侵入により精神的被害を被った」 として国家を相手に出した損害賠償請求訴訟で各々200万ウォンずつを支給するとし、原告一部勝訴判決したと13日明らかにした。

裁判所は判決文で「カン氏とウォン氏が食堂内の取り締まりに同意しなかったにも関わらず、取り締まり公務員たちが強制取り締まりに出て食堂出入り口の開閉装置が破損した点などが認められる」とし「取り締まり活動が食堂主人らの同意を受けたとは認められない」と明らかにした。裁判所は「食堂主人らが任意に調査に応じない以上、裁判官が発行した令状なしでは押収・捜索など強制処分を執行できない」とし「同意なしで店舗を取り締まった行為は住居権および営業の自由を不当に侵害したもので違法だ」と付け加えた。

カン氏などは法務部釜山出入国管理所職員らが昨年12月、不法滞留者の取り締まりに同意しなかったにもかかわらず強制的に店舗に入り、取り締まりを行い被害を受けたとし訴訟を起こした。

ソン・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr

原文: 訳J.S