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与党‘片側合意’強行…‘労組法衝突’不可避

登録:2009-12-09 08:43

原文入力:2009-12-08午後08:51:22
[ハンナラ労働組合法 発議]

ナム・ジョンヨン記者,イユ・チュヒョン記者,パク・ジョンシク記者

←“労働関係法改悪阻止”イム・ソンギュ全国民主労働組合総連盟委員長(最前列中央)等、民主労総組合員らが8日午後、ソウル,汝矣島の国民銀行前で‘密室野合糾弾・民主労総死守・イ・ミョンバク政権退陣 民主労総決意大会’を開き、労働関係法改悪阻止を確認するシュプレヒコールを叫んでいる。 パク・ジョンシク記者anaki@hani.co.kr

ハンナラ党が8日‘労働組合および労働関係調整法’改正案を発議することにより、複数労組と労組専従者賃金支給問題が本格的に国会‘リング’に上がってきた。

ハンナラ党は韓国労働組合総連盟,韓国経営者総協会,労働部など労使政3者の合意を土台に用意した改正案だとし、その代表性を主張している。反面、民主党などは労働界の一つの軸である全国民主労働組合総連盟が抜け落ちた中途半端合意に過ぎないだけに再議論が避けられないという態度だ。野党側では現在キム・サンヒ民主党議員とホン・ヒドク民主労働党議員が‘複数労組は許容,労組専従者賃金支給は事業場別に自律合意’を骨格とする改正案を発議してある状態だ。

■複数労組
ハンナラ, 国際基準に違反し4度目の猶予
ハンナラ党の改正案は企業単位複数労組許容を2012年7月に先送りし、労組専従者賃金支給は来年7月から禁止するものの、労使共同業務に一定の給与をあたえるタイムオフ制を施行することが核心だ。

ハンナラ党改正案どおりならば、複数労組は今回まで都合4回にわたり施行を猶予することになる。これに対しハンナラ党は「むやみに先送りしたのではなく、施行のための準備期間を置いたまで」と話す。

現行法のように猶予期間だけを設定したのでなく、猶予期間が終わった後に適用する具体的な施行方案を盛り込んだということだ。

まず‘事業と事業場の中ではただ一ヶの交渉だけがなされなければならない’という交渉窓口単一化を法律で規定した。会社が複数の労組と交渉することに不必要な時間と費用がかかることを防止しようとする意だとハンナラ党は説明した。交渉窓口単一化は労組どうし自律で決めるものの、単一化できない場合、過半数の組合員を持った労組が交渉権を握るようにした。過半数労組がない場合の単一化方式は施行令で定めるという方針だ。
これに対し、野党は現行法どおり来年から複数労組を予定通りに施行しなければならないという態度だ。複数労組禁止は少数労組の労組設立の自由を侵害するだけでなく、国際労働機構(ILO)等の国際基準にも違反するということだ。

■交渉窓口
与党“単一化”-野党“労使自律”対抗
窓口単一化に関連し、民主党は労組どうしが自律的に交渉代表団を構成するようにするものの、特定労組と交渉を行うという理由で使用者が別の労組との交渉を拒否できないよう規定した。すなわち交渉窓口単一化は法律に入れるものの、単一化できない場合は複数交渉を許そうということだ。ハンナラ党が交渉窓口単一化を‘強制’するならば、民主党は単一化を‘誘導’という水準と言うことができる。これに比べ、民主労働党は窓口単一化自体を規定しなかった。

ハンナラ党改正案に対しては複数労組の許容時点が大統領選挙直前なので、再び猶予されるのではないかという憂慮が出てくる。複数労組猶予を望む経営界と一部労働界の意中により政界が再び法を改正し‘現状維持’を選択する可能性が大きいためだ。また労組が交渉代表を構成しなければ事業主が交渉を拒否しても関係ないようにし、過度に事業主に有利な法という指摘も提起される。

反面、民主党改正案に対しては事実上複数労組の交渉を全面許容するので、交渉の効率性が落ち交渉費用が増加するという批判がある。

←ハンナラ党と野党の労働組合法改正案比較(※クリックすればさらに大きく見ることができます)

■専任者賃金
野党‘来年7月禁止’に対抗し関連条項の削除を要求

ハンナラ党改正案は現行法に来年1月から施行するよう規定されている労組専従者賃金支給禁止条項を来年7月から適用することにした。したがって現在のように事業主が労組専従者に一般職員と同じように賃金を支給することは禁止される。またこういう行為を不当労働行為と見て処罰する条項もそのまま置いた。

反面、中小企業労組の活動萎縮を防ぐためにタイムオフ制を施行し、賃金を一定部分補填するようにした。改正案には△労使交渉△産業安全保健活動△組合員苦情処理など、タイムオフ制対象活動のみを決め、具体的な施行方案は施行令で用意するようにした。

反面、民主党は現行の専任者賃金支給禁止条項を削除しなければならないという主張だ。事業主が専任者に賃金を与えた時、不当労働行為と見る規定もなくすことにした。このようになれば、現行どおり会社が労組専従者に賃金を与えても問題にならず、個別労使が自律で専任者の賃金をどれだけ払うかを決めれば良い。キム・サンヒ議員は「専任者の賃金禁止を法で明示した国は世界的に類例がなく、これは労使交渉によって決定される事項であり、政府が介入してはならないという国際労働機構(ILO)の勧告が数回あった」と話した。

ハンナラ党改正案によれば、既存専任者賃金の補填比率は事実上、施行令で決定されるものと見られる。労働部は来年1月から労使政共同実態調査を行い、労組規模別タイムオフ時間総量を算定し、これを土台に労組規模別に給与対象時間の上限線を決めるという方針だ。

ナム・ジョンヨン,イユ・チュヒョン記者fandg@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/392200.html 訳J.S