原文入力:2009-12-07午前08:18:54
タイムオフ制 "すでに法規定がある"
‘3者合意案’論難良く見れば
企業別交渉 強要すれば "非正規職労組などの権利侵害"
"タイムオフ制 範囲・幅 巡り事業場ごとに葛藤の火種に"
チョン・ミニョン記者,イ・ジョングン記者
←イム・ソンギュ民主労総委員長が6日午前、ソウル,永登浦区の民主労総事務室で緊急記者会見を行い、民主労総は複数労組,専任者問題に対する労使政合意を‘3者野合'と規定し、強力な対抗闘争を繰り広げると明らかにしている。イ・ジョングン記者root2@hani.co.kr
韓国労働組合総連盟(韓国労総)と韓国経営者総協会(経総),労働部が去る4日に複数労組許容と労組専従者賃金の支給禁止について合意案を導き出したことにより、政府とハンナラ党が関連法改定にす速い動きを見せている。だが今回の合意案について全国民主労働組合総連盟(民主労総)と野党らは‘労働組合の自主的団結権を侵害する事実上の改悪案’として反発している。また細部的な施行指針は今後の施行令に託した状況であり、国会議論はもちろん施行令を巡る労使政協議過程で相当な陣痛が予想される。
■交渉窓口単一化 ‘違憲素地’労働界は窓口単一化が義務化されれば、組合員数が多い労組が交渉権を独占し少数労組は事実上交渉力を失うことになり‘植物労組’に転落すると批判している。国会立法調査処が先月24日「一律的に交渉窓口単一化を義務化するのは労働者と労組の基本権を制限するだけに違憲素地がある」と明らかにしたのもそのためだ。
このような点のために労使政は‘少数労組に対する不合理な差別を防止するため交渉代表労組に公正代表義務を付与する’と明らかにしたが、法的強制が難しく宣伝的規定に終わる公算が高い。
また複数労組の交渉単位を事業または事業場と規定し、産別労組など超企業単位の労組交渉が無力化される可能性も提起されている。保健医療産業使用者協議会と金属産業使用者協議会を相手に種々の産別交渉を行っている保健医療労組と金属労組は交渉権を失うこともありうる。ナ・スンジャ保健医療労組委員長は「非正規職労組などは今まで色々な企業単位に括って交渉を進めてきたが、このように一律的に企業別労組を強要するならばこれらの権利は侵害されるほかはない」と話した。
■タイムオフ制,労使葛藤の火種に
労使共同業務を勤務時間と認定し給与を支給する‘タイムオフ制’もすでに既存の労働関連法に含まれており、‘恩着せがましい’という批判が出ている。
キム・ユソン韓国労働社会研究所長は「産業安全保健法,勤労者参加および協力増進に関する法などで、専任者活動時間に対する有給処理を規定している」とし「専任者賃金支給禁止条項を存続しタイムオフ制を通じて労働界に譲歩したように見せかけることは納得できない」と指摘した。
タイムオフ制の範囲と幅も葛藤の火種として作用するものと見られる。どんな活動までを労使共同業務と認定するのかについて、労使双方の見解の違いが大きい。適用時間に対しても財界は上限線を置こうとするが、労働界はこれに反対する。
来年上半期に労使政の合意で施行令が用意されても、事業場ごとに条件が異なり更にひと山を越えなければならない。タイムオフ制の具体的な施行計画を巡り事業場ごとに交渉を行い、交渉と協約締結が遅れ労使関係が悪化するという憂慮が提起されている。
キム・ユソン所長は「労働組合法の具体的な施行令は労使政協議を経て用意すると言ったが、労使間の立場の差異が大きく協議が難航すればボールは政府に移ることになる」として「産別労組無力化,交渉窓口単一化の強制など今まで政府が描いた下絵が現実化する可能性が高い」と見通した。
チョン・ミニョン記者minyoung@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/391863.html 訳J.S