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"無制限盗聴は基本権侵害" 裁判所, 通秘法 違憲審判 提請

登録:2009-11-28 09:14

原文入力:2009-11-27午後08:23:12
汎民連弁護団の申請 受容

ノ・ヒョンウン記者,カン・ジェフン記者

←祖国統一汎民族連合(汎民連)イ・キュジェ議長(中央),イ・ギョンウォン事務局長(左),チェ・ウンア宣伝委員長(右)が27日午後、裁判所の保釈許可で解放されソウル拘置所を出て明るく笑っている。 儀旺/カン・ジェフン選任記者khan@hani.co.kr

祖国統一汎民族連合(汎民連)イ・キュジェ(71)議長などの国家保安法違反事件を審理しているソウル中央地裁刑事合議25部(裁判長 ユン・ギョン)は27日、捜査機関に事実上無制限の盗聴を許している現行通信秘密保護法(通秘法)条項が「(盗聴対象者の)通信の秘密および私生活の自由を過度に侵害し憲法に背反するという相当な疑いを抱かせる」として、憲法裁判所に違憲法律審判を提請すると明らかにした。

裁判所が違憲法律審判を提請した条項は、検・警など捜査機関が簡単な疎明資料を添付すれば2ヶ月を限度に盗聴期間の延長を回数制限なしで請求することができるようにしている通秘法第6条7項の但し書き部分だ。裁判所はこの決定と共に去る6月からソウル拘置所に拘束収監されていたイ議長など汎民連幹部3人の保釈を許可した。

裁判所は決定文で「現行通秘法は盗聴期間の延長に対する回数制限が無く、事実上無制限に盗聴を許している」とし「これは結局、対象者の私生活の自由および通信の自由の本質的内容を侵害する恐れがある」と明らかにした。続けて裁判所は「いくら捜査の目的が正当だと言っても、過度な盗聴により対象者の内密な私的情報・性向・思想・対話内容・私的な秘密などをまるごと取得し結局、基本権の本質的内容を形骸化しかねず、国民の自由と権利の本質的内容を侵害できなくしている憲法趣旨に反する」と判断した。

違憲審判を受けることとなった条項は裁判所の許可を受けて盗聴を延長することができるように許しながらも、延長可能な回数の制限を設けておらず人権関連市民団体などから国家機関の無制限盗聴を許しているという批判を受けてきた。

これに先立ち汎民連共同弁護団は去る3日、通秘法を悪用し検察が作成した盗聴資料は証拠効力がないとし該当法律条項に対する違憲法律審判提請を裁判所に申請した。

ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/390228.html 訳J.S