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人権委, 双龍車 暴力鎮圧 捜査依頼

登録:2009-10-28 10:00
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/384248.html

原文入力:2009-10-27午後10:01:42
抵抗不能な労組員に暴行…検察総長に捜査要求
警察には飲料水遮断・ティザーガンなど使用自制を勧告

パク・スジン記者

←去る8月5日、双龍自動車平沢工場に投入された警察特攻隊が組立3・4工場屋上で逮捕した篭城労組員をこん棒で打っている。 国家人権委員会提供

国家人権委員会(委員長 ヒョン・ビョンチョル)が双龍自動車ストライキ鎮圧過程で篭城組合員らに暴行した警察を捜査してくれと検察に依頼した。また人権委は警察には人権侵害再発防止対策を樹立し安全性論難がある鎮圧装備の使用を自制することを勧告した。

人権委は27日決定文を出し「一部鎮圧警察らは去る8月5日京畿平沢市,双龍車組立3・4工場で篭城鎮圧を終えた後、抵抗不能状態の篭城組合員らに暴行した」として「該当鎮圧警察官を刑法第125条の暴行および苛酷な行為疑惑で検察に捜査を依頼する」と明らかにした。

人権委関係者は「警察はすでに倒れて起きることのできない労働組合員らに暴行した」として「当時の状況に対する動画資料があるが行為者を特定できずキム・ジュンギュ検察総長に捜査を依頼することに決めた」と説明した。

また人権委は「去る5月21日から8月6日まで77日間行われた双龍車工場占拠篭城過程で警察は飲料水・食糧・医薬品の搬入を遮断し、憲法が保障する生命権および身体をき損されない権利を侵害した」とし、再発防止対策を用意することをチョ・ヒョノ京畿地方警察庁長官に勧告した。警察が去る7月22日、ヘリコプターと散水車を利用し催涙液を散布し、同日午後ティザーガンを発射したこと等に対しては「警察装備の安全性を直ちに確認し関連装備の使用を自制しなさい」とカン・ヒラク警察庁長官に勧告した。

警察官職務執行法第1条は「警察官の職権は職務遂行に必要な最小限度内で行使されるべきで、これを乱用してはならない」と定めている。警察官職務規則4条と11条も職務遂行時には人権を侵害しないよう必要最小限の方法を選択するようにしている。人権委関係者は「篭城労組員らが不法な方法で労働争議をしているために施設保護と篭城解散が必要だといっても、公権力は適法手続きおよび関連規定を遵守して行使されなければならない」と話した。

これに先立ちハン・某氏など双龍車組合員と家族57人は去る7~8月「篭城過程で警察と会社の用役警備員などが篭城場を封じ込め人権侵害にあった」として関連者処罰などを要求する55件の陳情を提起した。

一方、京畿地方警察庁は陳情事件調査過程で人権委側に「警察力投入時、抵抗程度などを綿密に把握し警察力を段階別に運用し適切に終えた」として「警察装備も適切に使うことによってその必要性に対する国民的合意を引き出したと見る」と明らかにした。

パク・スジン記者jin21@hani.co.kr

原文: 訳J.S