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[単独] ‘独島(ドクト),日本領土ではない ’日本現行法令 2件確認

登録:2009-01-12 11:02

原文入力:2009-01-12午前08:49:11
1960年施行 ‘大蔵省令43号’・ 68年‘大蔵省令37号’
チェ・ジェウォン研究員 “現在まで有効”…政府 “すでに把握”

イ・ジェフン記者

現在も法的に有効な日本の現行法令2件に独島を日本領土から除外する規定があることが11日確認された。

http://www.westlawjapan.com

1960年に施行された‘大蔵省令43号’と1968年施行された‘大蔵省令37号’が独島を日本領土から除外しており、この二法令は現在も法的に有効だとチェ・ジェウォン ユミ知的財産権法律事務所選任研究員がこの日明らかにした。チェ研究員は日本法令データベースである()等を活用してこうした事実を確認したと付け加えた。政府関係者は「二つの法令の存在は政府もすでに把握し知っており具体的分析をしている」としながらもそれ以上の言及は避けた。

日本の大蔵省令43号は1951年公布された‘総理府令24号’(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産整理に関する政令の施行に関する総理府令を一部改正したもので、大蔵省令37号はやはり1951年公布された‘大蔵省令4号’(旧令による共済組合などからの年金受給者のための特別措置法第4条3項の規定で付属島を定める省令)を改正した現行法令だ。

‘総理府令24号’と‘大蔵省令4号’という戦後年金受給者選定および日本占領地域会社財産整理などを目的にした法令で、独島を日本領土から除外しているが(<ハンギョレ> 1月5一致6面)、これに対して日本外務省関係者は「問題の法令は米国の日本占領当時、日本政府の行政権が及ぶ範囲を表わしただけで日本の領土範囲を現わしたものではない」と説明したと<読売新聞>が7日報道した経緯がある。

だが、大蔵省令37号と43号は△日本ので米軍政が終了した後に公布されただけでなく、現行法令で現在も有効だし△日本が領土を定義する時に行政権を基準とするよりは‘旧日本占領地域’と‘本邦’(本来の日本領土)等の範疇を区分して使っているという点△米軍政以後改正過程でも独島および(ロシアと領土紛争がある)千島列島は領土排除規定を維持しているという点で説得力が落ちる。

チェ研究員は「特に大蔵省令43号の母法に該当する1999年改正法律160号(旧日本占領地駅に本店を持つ会社の本邦内にある財産の整理に関する政令)の第2条1項2・3号は日本の領土と‘旧日本占領地域’を明確に規定している」として「これに照らして問題の法令は当時日本政府が法的に独島に対する領有権認識がなかったという事実を現わしているといえる」と語った。

2次大戦終戦後、日本を支配した連合国最高司令部(GHQ)は占領直後の1946年に発表した命令(SCAPIN)第677号等を通して‘リアンクール岩礁’(独島)を日本の管轄対象から明らかに除いたが、日本は1952年4月発効したサンフランシスコ講和条約(対日講和条約)の領土返還目録に独島が明示されていないとの理由で領有権主張を持続的に広げてきた。

イ・ジェフン記者 nomad@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/politics/diplomacy/332685.html

原文: 訳J.S