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国税庁, 年末精算資料 15日から提供

登録:2009-01-11 17:08
http://www.yesone.go.kr原文入力:2009-01-11午後12:02:50
国税庁は2008年帰属年末精算に必要な所得控除証明資料を15日から年末精算簡素化サービス ホームページ()を通じて,提供すると11日明らかにした。
このサービスでは保障性保険料, 医療費, 小中高校および大学教育費,職業訓練費, クレジットカード, 個人年金貯蓄, 年金貯蓄, 退職年金など既存8ヶの他に今年から住宅貯蓄納付額, 長期住宅借入金利子償還金額などが追加され,計10ヶ項目の所得控除資料が提供される。

所得控除資料は公認認証書を通じるだけで問い合わせられるが、勤労者が扶養家族の資料を問い合わせるためには扶養家族が公認認証書,携帯電話,クレジットカードなどを利用して,インターネットで事前同意申請をしたり年末精算簡素化専用ファックス(℡1544-7020)で申込書を送らなければならない。

扶養家族が同意申込書を作成した後、身分証写本を添付すれば近くの税務署で解決することもできる。ただし満20才未満の子供は同意手続きなしで照会が可能だ。

今年から年末精算時期が2月給与支給時に遅れたことにより、勤労所得支給明細書提出期限も従来2月末から3月10日までに変更された。

今回の年末精算と関連して、従来は小中高校に支出した教育費の中で入学金,授業料,育成会費だけが控除可能だったが、今回からは学校給食費,教科書代金,放課後学校授業料も控除を受けることができる。

またこの間、長期住宅借入金の利子費用所得控除を受けようとすれば据置期間が3年以内でなければならなかったが所得税法施行令改正により昨年10月21日以後、据置期間を延長して3年を超過した場合には今回の年末精算で控除を受けることができる。

医療費をクレジットカードで決済する場合、医療費控除とクレジットカード控除を各々受けることができる。

http://www.nts.go.kr

国税庁はホームページ()で年末精算関連の多様な案内パンフレットを提供しておりインターネット コミュニティ(www.yesone.go.kr/call)を通じて会社年末精算担当者に対し1対1相談サービスも実施する。

国税庁はその他問い合わせ事項のために年末精算簡素化相談センター(℡1588-4020)を運営する。

パク・テハン記者 pdhis959@yna.co.kr (ソウル=聯合ニュース)

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/332514.html

原文: 訳J.S