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‘公益害する目的’ 希薄…‘拘束捜査’無理手

登録:2009-01-10 11:31

原文入力:2009-01-10午前02:05:45
ミネルバ拘束令状 正当か?
法院, ロウソクのあかりの時 ‘不確定的概念’ 厳格解釈要求
民主弁護士会 “違憲性ある”…検察内部も意見交錯

キム・ナムイル記者キム・ジウン記者

←民生民主国民会議が9日午前ソウル,瑞草洞,ソウル中央地方検察庁前で記者会見を行い“インターネット経済論客ミネルバを緊急逮捕したことは政府批判にクツワをはめること”とし検察を糾弾している。 イ・ジョンア記者 leej@hani.co.kr

インターネット論客‘ミネルバ’ パク・某氏の処罰程度を検討していた検察が9日拘束令状を請求してインターネット世論に対する‘見せしめ捜査’論議が加熱している。

検察がパク氏に適用した法条項は電気通信基本法47条1項で ‘公益を害する目的で電気通信設備により公然と虚偽の通信をした者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する’ とされている。だが法曹界と学界一部では‘公益を害する目的’という但し書き条項を検察が過度に広く解釈していると指摘した。有罪が認められても罰金刑程度の軽い刑罰が予想されるパク氏を拘束捜査しようとするのは行き過ぎだということだ。パク氏の場合、文を載せた事実を認めている上に、証拠の文章が押収捜索を通じて検察に確保された状態なので拘束必要性が大きくないという指摘も出ている。検察内部でも拘束捜査の適切性について意見が分かれたりもしたと知られた。

電気通信基本法47条1項はロウソクのあかり政局以後に本格的に使われ始めた程度で適用事例が多くない。検察は‘戦闘警察 女子大生性暴行’,‘戦闘警察 鎮圧拒否’等の文をインターネットに載せたキム・某氏など3人と休校デモ文字メッセージを送ったチャン・某君についてこの条項を適用し起訴した。裁判所はこれらの内3人に有罪を認めたがチャン君には無罪を宣告した。当時裁判所は「47条1項は故意に対する立証だけでは犯罪構成要件が直ちに認められず、公益を害する目的が追加で立証されなければならない」と明らかにした。裁判所は「‘公益を害する目的’は多少不確定的な概念であるから内容誇張と伝播の可能性だけで刑罰の対象になると見るのは国民の日常生活に刑罰法規が過度に介入し国民の意思疎通を萎縮させる結果を招来するので厳格な解釈が要求される」と付け加えた。

民主社会のための弁護士の集い(民弁)はこの日△‘公益を害する目的’等、該当条項の内容がきわめて曖昧で違憲性があり、すでに類似の形式の電気通信事業法条項に対して憲法裁判所が違憲決定を下したし△ほとんど死文化されており判例も多くないこの条項は適用するにしても最大限厳格に適用しなければなければならないと指摘した。ソン・ホチャン民弁事務次長は「パク氏があげた文が虚偽なのかについてはまだ論議があり政府が実際そのような命令を下したという話もある」としつつ「パク氏が言った経済展望などは証券街で大量に出回るものだが、万一展望が違ったからと処罰するならば証券街アナリストや経済学者らも処罰しなければならないという論理」と語った。

韓国刑事法学会長を務めたホ・イルテ東亜大教授は「パク氏が問題の文を載せた先月29日当時の為替レート状況などを考慮してパク氏が本当にそのように信じるほどの状況であったか、公益を害する目的があったのかを確かめてみなければならないだろう」と語った。

ソウル中央地検関係者は「ろうそく集会の時も虚偽事実流布で捕まった人々を処罰するに相応しい条項を探せずこの条項を適用してひとまず裁判所の判断を受けてみようということだった」として「率直に言って本当に曖昧な条項」と話した。ソウル中央地裁のある判事は「パク氏が自身の文が真実だと信じる余地があったとすれば十分に争ってみる必要がある」と話した。警察もミネルバの文が犯罪になるのか不明だという判断により自体での調査をしないと知らされた。 キム・ナムイル,キム・ジウン記者 namfic@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/332366.html

原文: 訳J.S