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イ・クィナム法務候補‘借名アパート’疑惑

登録:2009-09-18 17:21

原文入力:2009-09-17午後11:35:47
弟・義理兄弟アパートに夫人の名前で‘売買予約仮登記’
“二ヶ所とも義母がお金貸してくれた”説明釈然としない

ソン・ホジン記者

←イ・クィナム法務長官候補者が17日午前、国会法制司法委員会で行われた人事聴聞会でパク・ヨンソン民主党議員(右側写真)が不動産取引など財産形成過程に対して詰門する間、口を硬く閉じたまま汗でぬれた指(中央写真)で資料をめくりながら調べている。 キム・ポンギュ記者bong9@hani.co.kr

‘偽装転入’事実が明らかになったイ・クィナム法務長官候補者がアパート2軒の実際所有主であることを隠そうと、弟と義理の兄弟の名義で借名所有したのではないかとの疑惑が17日国会人事聴聞会で提起された。

イ・チュンソク,パク・ヨンソン民主党議員はこの日「ソウル,二村洞所在のアパートは候補者の弟、仁川,九月洞の再建築アパートは義理の兄弟の名前で各々登記されているが、ともに候補者夫人の名前で‘売買予約仮登記’が設定されていた」と借名所有疑惑を主張した。アパート所有主が任意処分できないようにする‘売買予約仮登記’は名義信託によく活用される手段だ。

両議員は「ソウル,二村洞のアパートは2002年に候補者の弟が購入し一ヶ月後に弟側に全面的に不利な売買予約仮登記を候補者の夫人が設定した」として「候補者の弟が現在暮らしている果川の住宅の債務も返せていなにのにアパートを買う余力があったのか疑問」と話した。また両議員は「仁川のアパートの場合、1993年に候補者の夫人が‘売買予約仮登記’をしてあるが、こういう場合に普通買収をする人はいないのに、義理の兄弟が97年に買い入れたのは常識的でない」として「義理兄弟の名前で再建築アパートを保有し利益を得ようとする投機疑惑がある」と話した。これらは「名義信託が事実ならば不動産実名取引法違反と財産申告を漏らした公職者倫理法違反」と指摘した。

これに対してイ候補者は「二ヶ所とも妻の母が弟と義理の兄弟に金を貸し、これを受け取るために妻の名前で仮登記したもの」と弁明した。しかしパク議員は「妻の母が候補者の夫人の名前で仮登記をしたとすればこれも不動産実名取引法違反であり、この場合に夫人の母は5年以下または2億ウォン以下の罰金を、名義受託者である候補者の夫人は3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金を受けるようになっている」と指摘した。イ候補者は聴聞会の途中に報道資料を出し「仁川のアパート仮登記は不動産実権利者名義登記に関する法律の施行以前になされたものであり、ソウルのアパートは仮登記後2ヶ月後に貸したお金の返済を受けたので抹消し借名所有ではない」と答えた。

イ候補者は1997年ソウル,二村洞に住み、青坡洞住宅に住所地を移した偽装転入については「不適切な身の振り方に対して謝罪申し上げる」と認めた。

聴聞会の後、ウ・チェチャン民主党院内スポークスマンは「イ候補者が偽装転入,不動産実名取引法違反など数え上げることさえ困難なほどの実定法違反疑惑を受けている」として「イ・ミョンバク大統領は指名を撤回しなければならない」と要求した。

ソン・ホジン記者dmzsong@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/377322.html 訳J.S