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三星電気 セクハラ被害者に不利益

登録:2009-08-31 21:11
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/374162.html

原文入力:2009-08-31午後07:52:48
裁判所 “人権委 差別是正勧告 正当”

ノ・ヒョンウン記者

セクハラにあった女子職員に人事上の不利益を与えた三星電気に是正を勧告した国家人権委員会の処分は正当だという判決が下された。
ソウル行政法院行政5部(裁判長 イ・ジンマンは三星電気が国家人権委員会を相手に出した勧告処分取消請求訴訟で原告敗訴判決したと31日明らかにした。

裁判所は判決文で「三星電気は被害者がセクハラ事実を打ち明けたが、交錯する陳述の中で加害者側の言葉だけを聞きセクハラ行為がなかったと結論を出した」として「セクハラ発生時、現場にいた人々の陳述を聞こうとする試みさえしなかったことは不適切で非常に安易な対処」と明らかにした。また「三星電気はセクハラ被害者が事後被害を受けないように保護する義務があるにも関わらず、むしろ被害者に7ヶ月余りの間、正式業務を配分せず実質的な人事上の不利益を与えた」として「このような事実は性的屈辱感と嫌悪感をあたえる行為であり、国家人権委員会法が定めたセクハラに該当する」と説明した。

三星電気職員だったイ・某(35・女)氏は2005年6月、東ヨーロッパ出張の途に同行した職場上司から臀部を叩かれたり‘役員の面倒をよくみなさい’ という耳打ちをされるなどのセクハラにあい、人事チームにこういう事実を知らせたが、三星電気はセクハラ事実がないと結論を出した。

三星電気は以後、イ氏の所属部署が解体されたが他の部署に再配置せずに7ヶ月間にわたり人事チームに出勤するようにした。イ氏の陳情を受け付けた国家人権委員会は2008年8月に差別是正勧告をした経緯がある。

ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr

原文: 訳J.S